カババ利用規約
カババ利用規約
第1条 目的

カババ利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社アラカン(以下「当社」といいます。)が運営する本サービス(第3条(13)にて定義します。)に関し、トレード会員が遵守すべき事項、並びにトレード会員間及びトレード会員と当社間との関係を定めるものです。

第2条 本規約の適用

1. 本規約は、会員が本ウェブサイトにおいて、同意する旨の意思を表示することにより、適用されます。

2. 当社が本ウェブサイト(第3条(12)にて定義します。)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。

3. トレード会員間の本取引の内容は、本規約に反してはならないものとします。

第3条 定義

本規約における用語は、以下の意味を有するものとします。

(1) 「会員」
アラカン会員規約に同意し、同規約に定める会員資格を有する者をいいます。

(2) 「トレード会員」
本規約に同意し、本サービスを利用するための会員登録を行った方をいいます。

(3) 「購入希望者」
本サービスで出品されている自動車について、購入の申込みを行った会員をいいます。

(4) 「購入者」
本サービスを利用して買主として自動車に関する売買契約を締結した会員をいいます。

(5) 「査定士」
出品される自動車に関して品質調査の為の査定を行うために当社から派遣されるスタッフ及び当社から委託された事業者をいいます。

(6) 「出品」
出品者が出品価格を決定後、本サービスに対象自動車が掲載された状態を指します。

(7) 「出品者」
本サービスを利用して自動車の出品を行った会員をいいます。

(8) 「整備店」
出品される自動車の整備を行うために当社から委託された事業者をいいます。

(9) 「対象自動車」
本取引の対象とされた自動車をいいます。

(10) 「提携事業者」
整備店、査定士、その他本サービスに関する業務について当社から委託された事業者の総称をいいます。

(11) 「販売者」
本サービスを利用して売主として自動車に関する売買契約を締結した会員をいいます。

(12) 「本ウェブサイト」
本サービスのために当社が会員の利用に供するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)をいいます。

(13) 「本サービス」
当社が、会員に対して、自動車を売買する機会を提供するサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます

(14) 「本取引」
第11条で定義される、販売者と購入者との間で締結された自動車の売買契約をいいます。

(15) 「利用契約」
第5条第4項に定義される「利用契約」をいいます。

(16) 「有償オプション」
当社がトレード会員に対して提供する納車前点検、コーティング、タイヤ等のオプションをいいます。

(17) 「募集者」
本サービスを利用して自らが買いたい車を募集する会員をいいます。

第4条 本取引における当社及び会員の基本的な地位・法律関係

1. 当社は、トレード会員が自動車の売買を行うためのシステムを提供し、これによりトレード会員間で本取引を行う機会を提供します。本取引に係る契約は販売者と購入者との間で直接成立するものであり、当社は本取引に係る契約の当事者とはならず、本規約で定める場合を除き、本取引について一切の責任を負いません。

2. 業として自動車を購入・販売している者は、当社が特に認める場合を除き、本サービスを利用することはできません。

3. トレード会員は、本サービスを利用するにあたり、本規約、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、古物営業法、その他の法令及びガイドラインにつき、自らの責任においてその適用の有無を判断した上で、これらを遵守しなければなりません。

4. 当社は、本サービスにおいて、本取引が成立した後の対象自動車の納車、車検証の引渡し・名義変更等に関する必要な業務について、当社が必要と判断する協力を行います。

5. トレード会員は、トレード会員間の取引にトラブルが発生した場合、ご自身の費用と責任で解決しなければならず、当社にトラブルの解決を求めることはできません。ただし、当社は、本サービスのために必要と判断した場合、当該トラブルに介入できますが、この場合でも、当該トラブルに一切の責任を負わないものとします。

6. 当社は、自己の裁量に基づき、本サービスに関する業務(撮影・査定・点検に関する業務を含みますが、これに限られません。)の全部又は一部を、提携事業者を含む他の第三者に再委託することができるものとします。

第5条 トレード会員登録等

1. 本サービスを利用しようとする者は、本サービスの利用に先立って、本規約の定めにしたがい、アラカントレード会員登録を行うものとします。トレード会員は、当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請するものとします。

2. トレード会員登録はトレード会員となる本人が行うものとし、本人以外が行うトレード会員登録は一切認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。

3. 当社は、以下の者がアラカントレード会員登録の申込みを行った場合、当該申込者によるトレード会員登録を認めません。また、当社は、トレード会員登録がなされた後、トレード会員が以下のいずれかに該当する者であることが判明した場合には、当該トレード会員のトレード会員登録を抹消することができます。

(1) アラカン会員規約に基づく会員でない者

(2) 法人(ただし、当社が特に認める場合は除きます。法人出品の場合は消費税等税金がかかります。)

(3) 業として自動車の販売・購入を行う者(ただし、当社が特に認める場合は除きます。)

(4) 独立して法律行為を行うことができない未成年者(ただし、法定代理人の同意がある場合は除きます。)

(5) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった者

(6) 過去に本規約に違反したことがある者

(7) 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した者

(8) 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった者

(9) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した者

(10) 古物営業法に規定する古物営業を営む者(ただし、当社が特に認める場合は除きます)

(11) その他、トレード会員登録を認めるのが相当でないと認められる者

4. 当社は、前項その他当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知します。かかる通知により登録希望者のトレード会員としての登録は完了し、本規約の諸規定に従った本サービスの利用にかかる契約(以下「利用契約」といいます。)がトレード会員と当社の間に成立します。

5. トレード会員は、トレード会員登録の際に当社に提供した情報に変更があった場合、常に最新の正しい情報に更新しなければなりません。当社は、トレード会員が登録した情報に誤りがあったことにより当該トレード会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。

6. 本サービスにおける自動車の売買においては、トレード会員の登録情報が、当該トレード会員が保有する運転免許証に記載されている事項と一致していることを前提としています。トレード会員登録の情報と運転免許証の記載に齟齬がある場合には、本サービスを利用した自動車売買ができなくなってしまうことがあります。

7. 当社は、トレード会員登録を行ったトレード会員に対し、トレード会員ID及びパスワードを付与します。トレード会員は、当該トレード会員ID及びパスワードを善良なる管理者の注意をもって適切に管理するものとし、これを第三者に使用させ、又は、譲渡、担保提供その他の処分をすることができないものとします。

8. 当社は、トレード会員による本ウェブサイトの利用にあたり、トレード会員ID及びパスワードによりトレード会員の本人確認を行うものとします。トレード会員ID及びパスワードを利用してなされた行為は、当該ID及びパスワードを付与されたトレード会員による行為とみなします。

9. トレード会員ID又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はトレード会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。

10. トレード会員は、トレード会員ID又はパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第6条 利用料・手数料

1. 購入者は、本サービスを通じて本取引が成立した場合、当社に対し、システム利用料として別途当社が定める額を支払うものとします。

2. 販売者は、本サービスを通じて本取引が成立した場合、当社に対し、システム利用料として別途当社が定める額を支払うものとします。かかる支払いは、クレジットカードによる支払又は当社が特に認めた方法により行うものとします。

3. 本取引成立後に対象自動車が滅失若しくは損傷した場合においても、システム利用料の支払い義務は消滅せず、支払済みの利用料は返還されないものとします。

4. 出品されている車輌を、納車以外の目的(点検や査定、撮影など)にて輸送する場合、その輸送料金は出品者が負担するものとします。

5. 募集者は、当社が募集者の募集内容を承認したときは、別途当社が定めた、募集する自動車の数に応じたシステム利用料を支払うことで、当該承認した日から、別途当社が定めた期間、希望する仕様の車両を募集できるものとします。また、募集者は、当該期間を経過後も、募集の継続を要望し、当社がこれを承認したときは、別途当社が定めたシステム利用料を支払うことで、当該承認した日から、別途当社が定めた期間、募集を継続することができるものとします。

第7条 対象自動車の撮影等

1. 当社は、対象自動車を本ウェブサイトへ掲載するにあたり、対象自動車の撮影・査定及び出品者の申告に基づき不具合箇所等を確認しますが、それ以上に対象自動車の品質、性能、種類について点検せず、かつ、整備もしません。

2. 前項の規定にかかわらず、購入者が有償オプションの納車前点検を購入した場合には、当社は、対象自動車について、当社指定の整備店にて法定12ヶ月点検相当の点検を行います。

3. 当社は、トレード会員に対して、推奨出品価格の提案、その他の情報提供やアドバイスを行うことがありますが、その正確性、信憑性、適切性、有用性を保証するものではありません。当社は、トレード会員が当社の情報提供やアドバイスに依拠したことにより生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。

4. 当社は、第2項に定める納車前点検の結果、出品者が申告していない不具合及び、走行に必要な安全性を欠く等自動車の基本性能に重大な不具合があることを発見した場合には、出品者に対し、修理金額の見積額を伝えます。

5. 当社は、前項に規定する場合には、購入者に対しても、発見の内容及び修理依頼の内容を伝えます。購入者は、当社からの連絡を受けてから当社の指定する期間内に、本取引を解約するか否かを伝えなければなりません。この期間内に購入者が当社に対して何の連絡もしない場合には、本取引を解約しないものとみなします。

6. 出品者は、第4項に規定する修理金額の見積額の連絡を受けた場合には、当社の指定する期間内に、出品者の負担で修理に応じるか又は対象自動車の出品を取り下げて本取引を解約するのかを決めなければなりません。出品者が上記期間内に決めない場合には、当社は、第8条6項に従い、対象自動車の出品を取り消すことができます。この場合、本取引も当然に解除されます。

7. トレード会員は、その他整備手続については当社もしくは整備店の指示に従うものとします。

8. 第5項の規定に従い購入者が本取引を解約する場合及び第6項の規定に従い出品者が対象自動車の出品を取り下げる場合(当社が取り消す場合も含みます。)、当社は、購入者に対し、第12条1項に従って当社に支払われた売買代金等並びにシステム利用料及び有償オプションの代金について、返金します。

9. 第5項の規定に従い購入者が本取引を解約する場合及び第6項の規定に従い出品者が対象自動車の出品を取り下げる場合(当社が取り消す場合も含みます。)、出品者は、当社に対し、当社が定めた納車前点検等の作業にかかる手数料相当額を支払わなければなりません。当社は、出品者がこの支払を行うまで、出品者に対して対象自動車の返還を拒絶できます。

10. トレード会員は、第1項に規定に基づき当社が撮影した対象自動車の写真に関し、当社又は当社が指定する者による当該写真の使用・利用(本ウェブサイト以外の媒体での使用・利用も含みます。)について許諾し、一切の異議を述べないものとします。

第8条 出品及び募集

1. トレード会員は、当社が定める出品手続に従って、本ウェブサイトで自動車を出品することができます。トレード会員は出品する自動車の台数、価格、その他の条件を定めることができます。

2. 当社は前項に基づいてトレード会員が定めた出品する自動車の台数、価格、その他の条件が本サービスの利用に適さないと当社が判断した場合、出品者に対して、条件の修正を求めることができ、出品者はそれに従うものとします。

3. トレード会員は出品にあたり、虚偽の記載、違法・不当な記載や表示、誤解や誤認を招く記載や表示を行ってはならないものとします。

4. トレード会員は当社所定のフォームに記入・登録し、当社がそれを確認した上で、トレード会員が記入・登録した内容について承諾、もしくは、当社が入力した記入、登録した情報(第7条1項に基づき当社が撮影した対象自動車の写真を含みます。)をトレード会員が確認したことで出品は確定するものとします。

5. トレード会員は本ウェブサイトで自動車を出品する場合、トレード会員が撮影した当該自動車の写真を本ウェブサイトに掲載できます。ただし、トレード会員は、一旦掲載した当該写真(その後、掲載を取り下げたものも含みます。)についての著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)を有する場合であっても、当社又は当社が指定する者による当該写真の使用・利用(本ウェブサイト以外の媒体での使用・利用も含みます。)について無償で許諾し、一切の異議を述べないものとします。また、トレード会員は、当社又は当社が指定する者による当該写真の使用・利用について、著作者人格権の行使をすることもできません。

6. トレード会員は、以下の自動車は出品することができません。出品手続き開始後に以下の自動車であることが判明した場合には、当社は、当該自動車の出品を取り消すことができます。この場合、当社は、当該トレード会員に対して、第7条1項に規定する撮影・査定及び確認作業の手数料相当額に加えて、違約金として10万円を加えたものを請求することができるものとします。上記違約金に関する規定は、当社のトレード会員に対する当該違約金の定めを超える損害賠償請求を妨げるものではありません。また、本項は、トレード会員間同士の損害賠償請求を妨げるものでもありません。

(1) 真に販売する意思の無い自動車

(2) 出品者が所有権を有しない自動車。ただし、出品者が書面により所有者から委任を受けたことを明らかにした場合はこの限りではありません。

(3) 修復歴がある自動車。ただし、自動車の安全状態が当社の指定する条件において確認され、かつ、当該修復歴について明記した車輌の場合はこの限りではありません。

(4) 自動車税納税証明書(継続検査用)及び軽自動車税納税証明書が完備していない、又は納税を行わず取得できない自動車

(5) 走行に必要な安全性を欠く等、自動車の基本性能に重大な不具合がある自動車。ただし、第7条4項及び6項の規定に従い当社指定の整備店において、修理を行う場合等はこの限りではありません。

(6) 質権、譲渡担保権、抵当権その他の約定担保権が設定されている自動車

(7) 留置権、先取特権、差押、仮差押、仮処分の対象となっている自動車

(8) 未納の反則金又は放置違反金がある自動車

(9) 改造の程度が著しい自動車、自動車検査登録制度(車検)の登録を受ける事が出来ない自動車

(10) その他、当社が出品することが不適当であると判断する自動車

7. 出品期間は別途当社が定める期間とします。

8. 出品者は、出品する自動車について、本サービス以外の形態・手段での購入を募集している又はその予定がある場合は、出品手続を完了する前に予め当社へその旨報告しなければなりません。本サービスへの出品後に、本サービス以外の形態・手段での購入を募集することを予定した場合も同様です。

9. 出品者は、本サービスでの出品後に、出品した自動車を本サービス以外の形態・手段で売却することが決まった場合は、当社に対して、即座に出品の取下げを申請しなければなりません。

10. 出品者は、出品した自動車や売買条件について、真実で正確な説明を行う義務を負います。たとえば、整備店等を通して本ウェブサイトに掲載された情報の正確性について、速やかに確認し、誤りがある場合には直ちに修正しなければなりません。

11. 出品者は、出品者自身の責任で、出品する自動車の売買について適用のある法令や監督官庁の指示・指導を遵守しなければなりません。

12. 出品者は、出品された自動車に関する売買契約が成立するまで、当社所定の方法により、出品価格の変更をすることができます。

13. 出品者は、出品期間中、第7条1項に定める撮影・査定及び確認時から起算して1ヶ月につき1000キロメートルを超えて、出品した自動車を走行させることはできません。これを超えた場合、撮影・査定及び確認の根拠が失われる可能性があり、2回目以降の撮影・査定及び確認につきましては費用を出品者が負担するものとします。

14. 当社は、出品者に本規約違反に該当する行為があった場合、出品者の出品を取り消すことができます。

15. 出品者は、当社が認めた場合を除いて、出品の取り下げをすることはできません。

16. 出品者は、当社に対し、購入希望者からの購入申込みの意思表示を受領する権限を付与するものとします。

17. 対象自動車が第15条2項の規定により納車される前に、本条6項に従い出品が取り消された場合、購入者は、本取引を解除できる。この場合、当社は、第7条8項を準用して、購入者に対し、当社が販売者を代行して受領した売買代金等並びに当社に支払われたシステム利用料及び有償オプション代金を返金する。

18. 募集者は、募集内容を、所定のフォームに記入して送信する方法によりあらかじめ当社に提出し、当該募集内容は、当社が承認した時点以降に本ウェブサイト内に掲載されるものとします。

19. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合は、募集者の募集内容又は募集継続の要望を承認せず、本ウェブサイトにこれを掲載しないものとします。

(1) 募集者の募集内容が、当社が運営する「カババ」における、当該募集者の募集対象自動車と同車種の販売価格(推定価格を含む。)を不合理に下回るとき

(2) 募集者がトレード会員資格(第5条)等、本規約に反するとき

(3) 募集者の募集内容が、当社の提供する個人間自動車売買のマーケットの価値を低下させ得ると当社が判断したとき

20. 当社は、募集者の募集内容又は募集継続の要望を承認した場合でも、当社の提供する個人自動車売買マーケットの変動その他の理由により、募集期間中に募集内容を不合理と判断したときは、募集者に対し、当該募集内容の変更を求めることができるものとします。そして、当社が当該変更を求めた日から5日以内に、募集者が当該募集内容を合理的な内容に変更しないときは、当社は、募集者に掲載終了通知を出し、当該募集内容を本ウェブサイトに掲載しないこととすることができるものとします。この場合、当社は、当社の直近の承認時から掲載終了までの募集期間に応じて、募集者が当社に支払ったシステム利用料を、募集者に返金するものとします。

21. 当社は、募集者の募集内容又は募集継続の要望を承認した場合でも、募集者がトレード会員資格(第5条)等、本規約に反することが募集期間中に明らかになった場合は、募集者に掲載終了通知を出し、当該募集内容を本ウェブサイトに掲載しないこととします。この場合、当社は、募集者が当社に支払ったシステム利用料を、募集者に返金しないものとします。

第9条 出品中の車両状態の変化

出品者は、出品中に出品されている対象自動車の状態に重大な変更が生じた場合、遅滞なく再度の撮影・査定及び確認のうち必要な作業を受けなければなりません。この結果、前条第 6 項各号のいずれかに該当すると認定された場合、当社は、 当該自動車の出品を取り消すことができるものとします。また、再度の撮影・査定及び確認にかかる費用は出品者が負担するものとします。

第10条 購入申込

1. トレード会員は、当社が定める方法にしたがって、本ウェブサイトに出品されている自動車の購入申込および、出品募集をすることができます。

2. 本サービスで出品されている自動車は、出品から本取引成立後の納車までの間、出品者が継続的に使用できるものです。そのため、購入希望者は、出品された自動車が、納車時には出品の際に登録された情報と齟齬が生じている可能性があることを了解したうえ、購入申込を行うものとします。

3. 購入希望者は、本条第6項及び次条第1項の定めにより本取引が成立するまでは、自動車の購入申込を撤回することができます。

4. 当社は、購入申込があった場合、出品者に対し、自動車の現在の状態、不具合の有無及び内容、掲載内容との差異の有無及び内容等を問い合わせ、その報告(以下、「差異報告」といいます。)を求めることができるものとします。ただし、当社は、購入申込が出品者に対して本サービスを介さない直接取引を求めるものである場合、その他当社が相当でない内容を含むと判断した場合には、出品者に対して当該問合せを通知しない又は購入希望者のトレード会員登録を抹消することができるものとします。

5. 出品者は、前項に規定する問合せを受けた場合、当社の指定する期間内に当社所定の方法により、差異報告をしなければなりません。ただし、当社は、出品者の差異報告が購入希望者に対して本サービスを介さない直接取引を求めるものである場合、その他当社が相当でない内容を含むものと判断した場合には、購入希望者に対して当該差異報告を通知しない又は、出品者のトレード会員登録を抹消することができるものとします。

6. 当社は、当社所定の方法により、購入希望者に対し、出品者からの差異報告を伝えるとともに、購入申込続行の意思確認を求める連絡を行います。購入希望者は、当社指定の期間内に当社所定の方法により、当該自動車の購入申込を続行するか又は撤回(キャンセル)するかの意思表示をしなければなりません。

7. トレード会員は、本サービスを通じて知った又は知り得た他のトレード会員との間で、本サービスを利用せず、自動車の販売に関する契約を締結する行為、その他自動車の販売に関する取引を進展させようと持ちかける行為をしてはならないものとします。

8. 前項に違反した場合、当社は、当該違反を行ったトレード会員に対し違約金として、本来当社が得るはずであったシステム利用料に加えて30万円を請求することができるものとします。本項の規定は、当社の当該トレード会員に対する当該違約金の定めを超える損害賠償請求を妨げるものではありません。また、本項の規定は、トレード会員間同士の損害賠償請求を妨げるものでもありません。

9. トレード会員は、他のトレード会員が、第7項に定める行為を行っていると知った場合には、直ちに、当該事実を当社に報告するものとします。

10. 募集者は、所定の手数料を支払い希望する仕様の車両を募集できますが、当社は、募集者の希望する車両が募集期間中に出品されることを、お約束するものではありません。よって、募集者は、希望する車両が出品されなかったことにより、当社に対し、既に当社に支払ったシステム利用料の返金及び異議、請求等をすることはできません。

第11条 売買契約の成立

1. 本取引は、第10条6項に基づき、購入希望者が購入申込を続行する意思を発信したときに成立するものとします。

2. トレード会員は、本取引が相手方の氏名、住所等を知らなくても成立することを了承します。

3. 第1項の規定にかかわらず、対象自動車の所有権は、対象自動車の名義変更又は対象自動車の購入者への納車のいずれか早い時点で、出品者から購入者へ移転します。また、対象自動車の納車までの間に、天災、戦争、テロ行為、第三者による犯罪行為など不可抗力によって対象自動車を購入者へ引き渡すことができなくなった場合には、対象自動車に関する購入者の代金支払義務は消滅します。

4. 当社は、第1項の定めにより本取引が成立した場合でも、販売者及び購入者に対し、本取引の相手方の氏名、住所等の情報を開示する義務を負わないものとします。ただし、弊社プライバシーポリシーに従い、第三者に開示することがあります。

5. 当社は、本取引が成立し、かつ、購入希望者が有償オプション(第7条2項に規定する納車前点検を含みますが、それに限られません。)を購入した場合であっても、当該有償オプションの提供が終了するまでの間は、当該有償オプション代金を請求しない又は入金済みの有償オプション代金を返金することで、有償オプションの提供をキャンセルできるものとします。当社が有償オプションの提供をキャンセルした場合、出品者及び購入者は、本取引を解除できますが、当社に対し、当該キャンセルを理由にしていかなる金銭請求もできません。

6. 販売者及び購入者は、第1項の定めにより本取引が成立した場合、本規約で認められる場合をのぞき、本取引を解除・キャンセルすることはできません。販売者は、本取引成立後、本規約に従って、対象自動車の引渡等の義務を負います。購入者は、本取引成立後、本規約に従って、対象自動車の代金の支払等の義務を負います。

第12条 対象自動車の代金

1. 当社は、本取引成立後、購入者に対し、対象自動車の売買代金を含む費用(以下、売買代金等といいます。)を通知します(以下、支払連絡通知といいます。)。販売者は、当社に対し、販売者を代行して支払連絡通知を行うこと、それに応じて売買代金等を受領すること及び対象自動車にかかる自動車ローンが完済していない場合にはその残額支払をすることをそれぞれ委託します。

2. 購入者は、売買代金等を、当社からの支払連絡通知を受けた日から5営業日(通知を受けた日を含む)以内に当社の指定する方法により当社に支払うものとします。また、購入者は、売買代金等の支払と同時に、当社が別途定めるシステム利用料及び有償オプション(第7条2項に規定する納車前点検も含みますが、それに限られません。)を購入する場合はその代金を当社に支払うものとします。

3. 当社は、販売者が対象自動車の購入に際して利用した自動車ローンが完済していない場合であって、当該自動車ローンの残額及びその他販売者が負担すべき費用が売買代金を超過するおそれがあるときは、本取引成立後に、販売者に対して当該自動車ローンの超過見込額(以下、超過見込額という。)を通知します。当該通知を受けた販売者は、当社に対して当該自動車ローンの残額支払のため、当該通知を受けた日から5営業日(通知を受けた日を含む)以内に、当社に対し、超過見込額を支払うものとします。

4. 当社は、前項に規定するときは、本取引成立後、販売者に対し、当社が別途定める車両価値相違時準備金(以下、準備金という。)の支払を通知することができます。販売者は、当該通知を受け取った日から5営業日(通知を受けた日を含む)以内に、当社に対し、準備金を支払うものとします。

5. 販売者は、購入者が当社から支払連絡通知を受けた日から6営業日以上経過しても当社から通知した費用及び代金の全額を支払わない場合において、及び、購入者は、販売者が前2項に規定する当社からの通知を受けた日から6営業日以上経過しても超過見込額又は準備金を支払わない場合において、それぞれ当社に解除の意思を伝えることで本取引を解除することができます。ただし、当該解除権が行使されないまま、購入者に対する対象自動車の納車又名義変更のいずれかが行われたときは、その限りではありません。。

6. 当社は、購入者への対象自動車の引渡しの完了を条件として、第1項に基づき購入者から支払を受けた売買代金等から、販売者が負担するべき整備費用(及び、販売者が第6条2項に基づくシステム利用料の支払をしていないときは当該システム利用料)を控除した残額を、5営業日(引渡日を含まない。)以内に販売者に支払います。また、購入者から第15条4項に規定する異議の申し立てがされなかった場合には、当社は、販売者に対し、準備金を支払(返金)ます。ただし、当社は、当社の裁量において、販売者への支払を早めることができます。なお、振込手数料その他支払に必要な費用はトレード会員の負担とします。

7. 前項の規定にかかわらず、当社は、第15条4項に規定する異議の申立てがなされた場合には、第17条5項に規定する意見を示すまでの間、販売者に対する前項に規定する支払を停止することができます。

8. 当社は、第6項に記載する販売者への支払に際して同項に規定する控除とは別に、対象自動車にかかる自動車ローンが完済されていない場合、購入者から支払を受けた売買代金等から、当該自動車ローンの残額相当額(当該自動車ローンの残額が売買代金等を超過する場合は売買代金等の全額)を控除します。当社は、その控除した金額及び第3項に規定する超過見込額を、当該自動車ローンの完済のため、信販会社へ支払います。なお、当該自動車ローンの残額が、①売買代金等から控除した金額及び第3項に規定する超過見込額の合計を上回った場合、販売者は、当社に対し、直ちに不足額を支払わなければならず、②売買代金等から控除した金額及び第3項に規定する超過見込額の合計を下回った場合、当社は、販売者に対し、その差額を返還いたします。

9. 購入者が本条に基づく金銭の支払を遅延した場合、購入者は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

10. 対象自動車に関する使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく料金、各種税金の扱いについては、別途当社が指定する定め(ヘルプ)にしたがい取り扱うものとします。

11. 登録の取消し、その他の事由により本サービスの提供が停止、中断又は終了した場合でも、その事由又は時期の如何を問わず、当社は受領済みのシステム利用料をトレード会員に返還せず、トレード会員は既に支払義務の発生したシステム利用料(支払時期の到来の有無を問わないものとします。)の支払を免れないものとします。

第13条 オートクレジット(ローン)申込時の特約

1. 販売者は、購入者が本サービスに関連して利用可能なものとして当社が指定したオートクレジット(ローン)を利用する場合には、当社の請求により、購入者に対して有する売買代金等の支払請求権を売買代金等と同額で譲渡しなければなりません。また、販売者は、当社に対しこの譲渡に関する購入者への通知を委託します。当社から販売者に対する上記支払請求権の対価支払時期は、購入者へ対象自動車の引渡が完了した時から5営業日(引渡日を含まない。)以内とします。

2. 当社は、前項第3文に規定する対価の支払いにあたり、販売者が負担するべき整備費用(及び、販売者が第6条2項に基づくシステム利用料の支払をしていないときは当該システム利用料)を控除して支払うこととします。なお、この支払に必要な振込手数料は販売者の負担とします。

3. 当社は、第1項に規定する販売者と当社間の債権譲渡契約について、本取引が解除または取り消された場合、取り消すことができます。この場合、当該債権譲渡契約は当初からその効力がなかったものとみなします。

4. 第11条3項の規定にかかわらず、購入者がオートクレジットを利用する場合には、対象自動車の所有権は、クレジット提供会社が購入者のために当社へ立替払いをしたときに販売者よりクレジット提供会社に移転し、購入者が当該オートクレジットに基づく債務の一切を完済するまでクレジット提供会社に留保されます。

5. 当社は、前項の規定によりクレジット提供会社に所有権が移転した場合、クレジット提供会社のためにその占有を取得します。また、購入者は、対象自動車の引渡しと同時に当社がクレジット提供会社のために開始した占有を引継ぎ、オートクレジットに基づく債務の一切を完済するまでクレジット提供会社のために占有します。販売者も、本項の内容について、承諾します。

6. 購入者は、第1項に基づき販売者から当社へと売買代金等の支払請求権が譲渡されることをあらかじめ承諾します。また、当社の請求があった場合には、承諾した旨の書類を当社へ提出します。

7. 購入者は、オートクレジットに基づく債務の一切を完済するまで、対象自動車の使用者として登録されることを承諾し、クレジット提供会社が引渡しを求めたときは、直ちにクレジット提供会社又はその指定する者へ対象自動車を引き渡さなければなりません。また、購入者は、オートクレジットに基づく債務の一切を完済するまで、対象自動車の譲渡、解体、登録抹消、一時抹消(使用者変更、使用の本拠の位置等の登録名義の変更を含む。)をクレジット会社に無断で行ってはならず、これらを行おうとする時は、当社にその内容を事前に伝えて、当社を通じてクレジット会社の承認を得なければなりません。販売者も、本項の内容について、承諾します。

8. トレード会員及び購入者は、第1項に規定するオートクレジット(ローン)の申込、契約に際し、以下の各号に該当する行為(以下、禁止行為)を行ってはなりません。

(1) オートクレジットの申込に際し申告する与信調査上の重要事項について虚偽の申告をすること。

(2) 名義貸し、名義冒用、なりすまし行為、その他オートクレジット契約書記載の申込者以外に真の契約者、車両使用者が存在すること。

(3) 出品車両の登録上所有者または使用者のいずれかが、購入者と同一、もしくはその親族や配偶者、事前の共謀関係にある知人等、密接な関係者間で車両売買を成立させること。

(4) 売買成立を条件として出品者から購入者への金銭還元(キャッシュバック)を行うこと。

(5) 通常の取引相場を著しく逸脱する販売価格を設定すること、付属品を架空、過剰計上すること。

(6) その他、当社または申込クレジット会社が不適切と判断する行為

9. 前項各号の禁止行為が発生した又は当社若しくはクレジット提供会社がその疑いがあると判断した場合は、故意、過失の有無・程度に関わらず、当社及びクレジット提供会社の双方が反対の意志を示さない限り、本取引及びそれに付随する契約(第1項に規定する販売者と当社との債権譲渡契約も含む)は取り消されます。当該取消がなされた場合には、販売者及び購入者は速やかに売買代金等と対象自動車を返還しなければなりません。また、販売者及び購入者は、当該禁止行為やその疑いが発生したことにより当社またはクレジット提供会社に損害が生じたときは、当該損害につき賠償する責任を負うものとします。

10. 販売者及び購入者は、本取引が取消し、解除又は解約された場合において、当社がクレジット提供会社に対して当該取消し、解除又は解約に起因して解約手数料、損害賠償、遅延損害金など名目の如何を問わず金銭を支払って損害が生じたときは、当社に対し、当該損害相当額の金銭を支払わなければなりません。ただし、その取消し、解除又は解約の原因が当社にある場合にはその限りではありません。

11. 当社から販売者に対する第1項及び第2項に規定する支払請求権の対価支払いに関しては、本条各項の規定に反しない限り、前条各項の規定を準用します。

第14条 対象自動車の書類の預託及び引渡し

1. 販売者及び購入者は、名義変更等に必要な当社が定める書類を、本取引が成立した日から10日以内に、当社の指定する住所宛に送付する方法により当社に預託するものとします。書類の送付に要する費用はそれぞれ出品者及び購入者が負担するものとします。

2. 販売者及び購入者が本条に基づく書類の預託を遅延した場合、当社は、違約金として5万円を当該トレード会員に請求できるものとします。本項の規定は、当社のトレード会員に対する当該違約金の定めを超える損害賠償請求を妨げるものではありません。また、本項の規定は、トレード会員間同士の損害賠償請求を妨げるものでもありません。

第15条 車両の引渡し

1. 当社は、購入者からの売買代金等を代行して受領した後、販売者による対象自動車の納車・車検証の引渡し・名義変更等に関する必要な手続きについて、当社が必要と判断する協力を行います。

2. 購入者は、当社が指定する提携事業者と購入者自らが別途合意した日時にて対象自動車の納車を受けることができます。

3. 販売者は、本取引においては、現状有姿で対象自動車を引き渡すものとします。購入者は、対象自動車の引渡しを受けた場合、直ちに対象自動車に関する外観及び動作を確認の上、引渡後3日以内(引渡日含む。以下「確認期間」といいます。)に、当社に対して、受領した旨を通知するものとします。当社が当該通知を販売者に代理して受領することにより、販売者から購入者に対する対象自動車の引渡しは完了するものとします。

4. 購入者は、前項に基づく通知以前に限り、対象自動車に関する外観及び動作確認の結果、①走行に必要な安全性を欠く等、自動車の基本性能に重大な不具合がある場合又は②対象自動車の外観、品質、性能及び数量について、本ウェブサイトに掲載していた情報及び出品者が購入者に個別に明示していた情報(第10条5項及び6項に規定する出品者からの回答内容を含む。)と納車された対象自動車の実態が相違する場合には、当社を通じて販売者に対して異議を申し立てることができるものとします。上記異議の申立てがない限り、購入者は、販売者及び当社に対し、名称・種類の如何を問わず、対象自動車の不具合並びに外観、品質、性能及び数量の相違について一切の法的責任を追及できません。

5. 前項に基づく異議の申立ての有無にかかわらず、購入者は、有償オプションの納車前点検を購入している場合は、当社に対し、保証期間内且つ保証範囲内の不具合について、無償の修理を依頼できます。

6. トレード会員が、確認期間内に当社に対して第3項に規定する受領した旨の通知をしないとき、又は当該通知以前に異議申立をしてもその内容が第4項に規定する異議申立ができる場合に該当しないときは、確認期間の満了をもって、対象自動車の引渡は、完了したものとみなします。この場合、購入者は、販売者及び当社に対し、名称・種類の如何を問わず、対象自動車の不具合並びに外観、品質、性能及び数量の相違について一切の法的責任を追及できません。

7. 第3項又は第6項に基づき対象自動車の引渡しが完了した場合、当社は、販売者に対し、対象自動車の引渡しが完了した旨通知するものとします。

第16条 当社に対する補修請求等

当社は、購入者が第15条4項に規定する異議を申し立てた場合であって、かつ、当社若しくは当社の提携事業者の故意又は重大な過失により、対象自動車の状態が本取引成立時点の本ウェブサイト掲載していた情報及び出品者が購入者に個別に明示していた情報(第10条5項及び6項に規定する出品者からの回答内容を含む。)と大きく異なるときに限り、購入者に対して次のいずれかの措置を行います。但し、提携事業者の輸送規約における免責の要件に該当する場合は当社もこれに準じて免責されるものとします。
  ・(株)ロジコ輸送規約 ( 第二章 第七節 第四十条 免責 )
  ・(株)ゼロ運送約款 ( 第三十三条 免責 )


(ア) 当社又は当社の提携事業者による修理相当額の補償(補償額は、当社が指定する者の査定に基づき決するものとします。)

(イ) 当社又は当社の提携事業者の費用負担による修補

第17条 出品者に対する返品等について

1. 購入者は、対象自動車の不具合につき確認期間中に第15条4項に規定する異議を申し立てた場合に限り、出品者に対し、対象自動車の補修又は購入代金の一部返還を請求できます。また、購入者は、上記補修によっては改善が見られない場合、又は、出品者の責任により権利移転ができない場合(担保権の設定などにより制限のない所有権の移転ができない場合も含みます。)には、本取引を解除して返品を請求できます(以下、補修請求、購入代金の一部返還請求及び本取引の解除と車両の返品請求をあわせて「返品等」という。)。ただし、対象自動車の不具合を理由にする請求は以下の全ての条件を満たしている必要があります。

(ア) 引渡日からの走行距離の増加が100キロメートル以内である事

(イ) 本ウェブサイト上の情報及び出品者が購入者に個別に明示していた情報(第10条5項及び6項に規定する出品者からの回答内容を含む。)に記載されていない箇所・内容に関する不具合である事

(ウ) 自動車整備工場等の専門的な知見を有する第三者が客観的に当該不具合の箇所について、判断できる事

(エ) 自家用用途にのみ使用している事

(オ) 走行に必要な安全性を欠く等、自動車の基本性能に重大な不具合がある事

2. 前項に規定する請求のほか、購入者は、本取引成立時点において、対象自動車の外観、品質、性能、数量について本ウェブサイトに掲載していた情報及び出品者が購入者に個別に明示していた情報(第10条5項及び6項に規定する出品者からの回答内容を含む。)と、納車された対象自動車の実態が相違する場合、確認期間中に第15条4項に規定する異議を申し立てたときに限り、出品者に対し、対象自動車の返品等を請求できます。ただし、前項(ア)、(ウ)及び(エ)の各条件を満たし、かつ、対象自動車の価値が購入価格より10%以上減少する相違が存在し、かつ、その減少額が3万円を超えていなければなりません。なお、対象自動車の修復歴に関する相違は、対象自動車の価値が10%以上減少し、かつ、その減少額が3万円を超えるものであると推定されます。

3. 購入者は、第15条4項に規定する異議の申立を行ってから3ヶ月以内に、当社の指定する形式において、当社を通じて販売者に対し、第1項及び第2項に規定する返品等を請求しなければなりません。3ヶ月を過ぎた場合は、返品等の請求は認められません。

4. 当社は、第1項及び第2項に規定する返品等の請求の連絡を受領した場合、円満な解決に向けて、速やかに当該自動車が返品等の対象として妥当であるか及び対象であった場合のその程度を確認するために必要な調査を行うこととします。販売者及び購入者は、かかる調査に最大限協力しなければなりません。

5. 販売者及び購入者は、前項に基づく調査によって、①返品等の対象としての該当性、及び、②補修請求、購入代金の一部返還請求又は本取引の解除・返品請求のいずれの手段でどのような内容が妥当であるか、に関して当社が提示した意見を参考に、円満に解決を図らなければなりません。

6. 販売者は、購入代金の一部返金または本取引の解除・返品が妥当であるとの当社の意見に沿って解決をする場合であって、当社が第12条4項に規定する準備金又は第12条7項に基づき売買代金等を保管しているときには、その全部又は一部を購入者へ支払・返金することを承諾し、かつ、保管していないときでも当社からの請求があれば、購入者へ支払・返金するため、直ちに当社の指定する銀行口座に対して、当社が通知する金額を送金しなければなりません(送金手数料は販売者の負担とします。)。販売者は、当社の指示に基づき、その他返金・返品に必要な一切の協力を行うものとします。なお、当社は、販売者が購入者に対する一部又は全部の返金に応じなかった場合でも、購入者に対し、何らの責任を負いません。

7. 当社は、前項に規定する場合であって、第12条4項に規定する準備金しくは第12条6項に基づき売買代金等を保管していたとき又は販売者から前項に基づく送金を受けたときには、購入者に対し、それらの金銭の一部又は全部(販売者からの返金額にシステム手数料相当額を加えた金額)を支払・返金いたします。

8. 当社は、第6項に基づく支払・返金とは別に、返品等に関して当社に発生した損害(返品にかかる送料及びその他の必要費用を含みますが、これらに限られません。)について、販売者に請求することができるものとします。

9. 前条及び本条は、対象自動車の不具合その他の問題についての一切の責任を定めたものであり、購入者は、前条及び本条に定める場合を除き、一切の異議を述べることができないものとします。本取引については、民法第562条1項本文及び同法第565条の規定は適用しません。

10. 前項の規定は、本取引が消費者契約に該当し、かつ、対象自動車の不具合その他の問題について販売者に故意又は重大な過失がある場合には、適用しません。

11. 返品が確定したときに、販売者、購入者が自ら行った手続き費用、購入部品、レンタカー代、支払い手数料などは、自己負担となります。

第18条 特殊な自動車の取り扱いについて

トレード会員が出品を希望する自動車が特殊な自動車である場合、本サービスにおいて出品できない場合や出品確定まで日数を要する場合があります。本条における特殊な自動車とは以下のような自動車とします。

(1) 特に取扱いにおいて注意が必要な自動車

(2) 市場での流通が特に少ない希少な自動車

(3) ディーラーによる特別な点検等が求められる自動車

(4) その他当社が特殊な性質を有すると考える自動車

第19条 本サービスによる取扱いの中止

1. 当社は、以下の場合、本サービスでのトレード会員間の取引に関する本サービスの提供を中止することができます。(以下「取扱中止」といいます。)

(1) 当社が定める掲載期間満了までに本取引が成立しない場合。

(2) 当社が定める期間までに、販売者が当社が委託した提携事業者に対して対象自動車を引き渡さない場合。

(3) 当社がトレード会員間の本取引について本規約違反その他の問題がある旨の報告を受け、取扱中止が適当であると判断した場合。

2. 取扱中止となったトレード会員間の取引については、当初から本取引が成立していなかったものとみなします。ただし、当社は、取扱中止後のトレード会員間の取引について、代金の返金や対象自動車の返品をサポートすることがあります。このサポートについては当社が必要と判断する範囲で実施します。

3. 取扱中止後のトレード会員間の権利義務関係の清算は、トレード会員間の費用と責任で解決するものとし、当社にその解決を求めることはできません。当社は、取扱中止によってトレード会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。ただし、当社は、本サービスのために必要と判断した場合、当該トレード会員間の権利義務関係の清算に介入することができるものとしますが、この場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。

4. 取扱中止の原因がトレード会員の故意や過失に基づく場合、当社は、これにより当社に生じた損害や不利益について当該トレード会員に対し損害賠償請求をできるものとします。

第20条 当社による買取の決定及び、買取事業者の斡旋

1. 当社は出品者に対し、当社による当該自動車の買取りを提案する場合があります。

2. 当社は出品車に対し、提携する買取事業者を斡旋する場合があります。

第21条 当社買取価格の決定

前条所定の当社買取にかかる価格は、出品者が当社に買取を依頼した時点での、出品された自動車の相場価格を基に決します。出品者は当社に対して、当該買取価格で、当該自動車を販売するものとします。

第22条 当社買取りが成約した場合の扱い

1. 出品者は、第20条で定める当社買取に同意した場合、当社の指示に従って、当社に当該自動車を引き渡すものとします。

2. 前項の売買契約に基づく売買代金の支払いは、当社が別途定めるところに従い行います。

第23条 端末機器等の準備

1. トレード会員は、本サービスを利用するために必要な端末機器や通信機器を、ご自分の責任と費用で準備する必要があります。

2. トレード会員は自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。

3. 当社は、トレード会員が送受信したメッセージその他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づきトレード会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

4. トレード会員は、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、本ウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等をトレード会員のコンピューター等にインストールする場合には、トレード会員が保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、当社はトレード会員に発生したかかる損害について一切責任を負わないものとします。

第24条 禁止行為

1. トレード会員は、本サービスにおいて、以下の各号のいずれかに該当する行為(以下「禁止行為」といいます。)を行ってはいけません。

(1) 虚偽の情報を登録する行為。

(2) 同一人が複数のトレード会員ID及びパスワードにより複数のトレード会員登録を行う行為。

(3) 他者にトレード会員ID及びパスワードを貸与する行為。

(4) 他のトレード会員のトレード会員ID及びパスワードを利用する行為。

(5) 法令上必要とされる許可、認可、登録、届出を備えずに取引する行為。

(6) 真に取引する意思が無いのに、あるものと装って出品もしくは購入しようとする行為。

(7) 独立して法律行為を為すことができない未成年者等、制限行為能力者が、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等なく、出品もしくは購入しようとする行為。

(8) 日本国外において出品もしくは購入する行為。

(9) 日本国外にある自動車を出品する行為。

(10) 違法車両を出品する行為。

(11) 同一の車両を重複して出品する行為。

(12) 自動車の市場価格から著しく乖離した価格で出品する行為。

(13) いわゆる「さくら」的な行為等、出品された自動車を本来の価値よりも故意に優良と誤認させる行為。

(14) 本サービスの趣旨及び目的に反する自動車を販売する行為

(15) 代金を支払う意思又は資力がないのに、自動車を購入し、又は購入の申し込みをする行為。

(16) 転売利益を得る目的で自動車を購入する行為。

(17) 特定の購入者のために自動車を取り置く行為。

(18) マネーロンダリングを目的とした行為。

(19) 成立した本取引の履行を遅延させ、又は円滑な履行を妨げる行為。

(20) 当社又は第三者になりすます行為、当社又は第三者の行為であるかのような誤解を招くあるいは誤解を招くおそれのある行為。

(21) 当社又は第三者の商標、ロゴ、サービスマーク等を、自己を表すものとして使用する行為。

(22) 本サービスにおける営業活動、宣伝広告活動。

(23) 当社又は第三者の名誉・信用を毀損し、又は当社ないし第三者の業務を妨害する行為、その他、当社又は第三者に対する嫌がらせ行為や誹謗中傷行為。

(24) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いる行為。

(25) 法的な責任を超えた不当な要求行為。

(26) 暴力又は脅迫的な言動を用いる行為。

(27) 取引と無関係な事項を投稿又は発信する行為、過度に暴力的な表現、露骨な性的表現を投稿又は発信する行為。

(28) 人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現を投稿又は発信する行為。

(29) 反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿又は発信する行為。

(30) 他のトレード会員の個人情報やプライバシー情報を収集、公開、提供する行為。ただし、取引を履行するために必要な行為を除きます。

(31) 取得した他のトレード会員の個人情報やプライバシー情報を、取引を履行する目的以外の目的で利用する行為。

(32) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為。

(33) 本サービスの不具合を意図的に利用する行為。

(34) 技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為。

(35) 本サービスに関して提供される当社のソフトウェア、プログラム、データベースなどを、複製、改変、貸与、譲渡、公衆送信(本サービスの機能を使用して公衆送信する場合を除きます。)し、又はリバースエンジニアリング、逆アセンブル、その他の方法で解析する行為。

(36) 当社に対して、同様の質問や問い合わせを不必要に繰り返す行為。

(37) 荒らし行為、スパム行為。

(38) 本サービスの運営を妨げる行為。

(39) 当社又は第三者の権利を侵害する行為。

(40) 本規約に違反する行為。

(41) 法令、判決、決定、命令、行政指導に違反する行為。

(42) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為。

(43) その他当社が不適切と判断する行為。

2. 当社は、トレード会員が禁止行為を行ったと判断した場合又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、事前に当該トレード会員に通知することなく、以下の措置をとることができます。当社は、この措置によって当該トレード会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。

(1) 注意・警告。

(2) 出品・購入の取り消し。

(3) 本サービスの全部又は一部の提供停止。

(4) 登録取消。

(5) その他、当社が必要かつ適切と判断する措置。

第25条 損害賠償

1. トレード会員は、本規約に違反することにより、又は本サービスを利用したことに起因して当社に何らかの損害(合理的な範囲の弁護士費用等を含みます。)を与えた場合、当社の請求にしたがって損害を賠償する責任を負います。

2. トレード会員が、本サービスに関連して他のトレード会員、その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、トレード会員の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。

3. トレード会員による本サービスの利用に関連して、当社が、他のトレード会員、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、トレード会員は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

4. 当社は、売買代金等、システム利用料、損害賠償など名目の如何を問わず当社に対する金銭支払義務をおっているトレード会員がその金銭支払義務を履行しない場合、その金銭支払義務が履行されるまで当該トレード会員に対する当社の義務(対象自動車の引渡義務を含む。また、当該金銭支払義務と当社の義務の関連性は問わない。)の履行を留保し、履行の対象となっている物品を留置することができる。

第26条 非保証

1. 当社は、出品者に対し、本サービスにおいて出品した自動車が実際に売却できること、その他の本サービスを利用することによる経済的利益の享受につき何ら保証いたしません。

2. 当社は、トレード会員に対し、第7条1項に基づき当社が行う対象自動車の撮影・査定及び確認の実施により、対象自動車について「出品者の申告との一致」(例えば、申告していない修復歴が存在していないことも含みますが、それに限られません。以下、本条において同じ。)、その「外観、品質及び性能に不具合がないこと」(例えば、カーオーディオなど電気系統の不具合及びトランスミッションなど駆動系の不具合がないことを含みますが、それらに限られません。以下、本上において同じ。)を保証いたしません。

3. 当社は、購入者に対し、有償オプションの納車前点検を行った場合でも、対象自動車について「出品者の申告との一致」、その「外観、品質及び性能に不具合がないこと」を保証しません。ただし、第15条5項に基づく無償の修理請求には応じます。

4. 当社は、本サービス及び本ウェブサイトの内容、その他の本サービス及び本ウェブサイトに関する情報(トレード会員が本ウェブサイトへ掲載した情報も含む)について、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等が無いことを保証しません。

5. トレード会員が当社から直接又は間接に、本サービス、本ウェブサイト、本サービスの他のトレード会員その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社はトレード会員に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

6. トレード会員は、本サービスを利用することが、トレード会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、トレード会員による本サービスの利用が、トレード会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。

7. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、トレード会員に関する情報の削除又は消失、トレード会員の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連してトレード会員が被った損害につき、第28条に規定する場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。

8. 本ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから本ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、本ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等が無いことを保証しません。

第27条 本サービスの中断、変更、終了

1. 当社は、本ウェブサイトのメンテナンスや障害対応、天災等の不可抗力、その他、当社が必要と判断する場合、事前又は緊急の場合には事後にトレード会員に通知して、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。

2. 当社は、当社の事業判断により、いつでも本サービスの全部又は一部を変更又は終了することができます。

3. 前2項による本サービスの中断、変更、終了によってトレード会員に何らかの損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

第28条 損害賠償責任の制限

1. 当社は、本サービスに関連してトレード会員が被った損害について、当該トレード会員が消費者以外の者である場合には、債務不履行責任、不法行為責任その他名目の如何を問わず、一切賠償の責任を負いません。

2. 当社は、本サービスに関連してトレード会員が被った損害について、当該トレード会員が消費者である場合には、当社に落ち度があれば、当社は消費者である当該トレード会員に対して損害賠償責任を負います。ただし、その賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去3ヶ月間にトレード会員から現実に受領したシステム利用料の総額(総額が20万円を下回る場合には20万円)を上限とします。

3. 当社の落ち度が故意又は重過失の場合には、第1項及び第2項ただし書きの規定は適用されません。

第29条 トレード会員間の紛争

トレード会員は、本サービス又は本ウェブサイトに関連してトレード会員と他のトレード会員、その他の第三者との間において生じた取引(本取引を含みますが、これに限られません。)、連絡、紛争等については、ご自身の費用と責任で解決しなければならず、当社にトラブルの解決を求めることはできず、当社はかかる事項について一切責任を負いません。ただし、当社は、本サービスのために必要と当社が判断した場合、トラブルに介入できます。

第30条 権利帰属

本ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。))は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、本ウェブサイト及び本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。トレード会員は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。

第31条 個人情報の取扱い

当社は、本規約及び当社プライバシーポリシーの定めるところにしたがい、本サービスに関連してトレード会員から取得した個人情報を取り扱うものとし、トレード会員はこれに同意するものとします。

第32条 連絡

1. 当社は、トレード会員に通知又は連絡をする必要があると判断した場合、本サービス内において通知し、又は、電子メール、電話、郵便等、当社が適切と判断する方法により連絡するものとします。電子メールの場合には当該電子メールの送信日において、郵便の場合には通常到達すべき日において、それぞれ通知が到達したものをみなします。

2. トレード会員は、当社に連絡又は問い合わせをする場合、本サービス内のお問い合わせフォームを利用するものとします。

第33条 本サービスの利用停止

1. 当社は、トレード会員が以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、事前に当該トレード会員に通知することなく、トレード会員登録の拒否、本サービスの一部又は全部の提供停止、トレード会員としての登録の取消、その他、当社が必要かつ適切と判断する措置をとることができるものとします。当社は、当該措置によって当該トレード会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。

(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合。

(2) 登録されたメールアドレス、電話番号、住所によって連絡がとれない場合。

(3) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合。

(4) 当社、他のトレード会員その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合。

(5) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。

(6) 債務超過、無資力、その他、支払能力がない場合。

(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、その他の倒産手続開始の申立てが行われた場合、解散を決議した場合、又は営業休止状態である場合。

(8) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合。

(9) 租税公課の滞納処分を受けた場合。

(10) 法律行為を有効に行う能力を有していない場合。ただし、法定代理人の同意等によって能力が補完された場合は除きます。

(11) 第5条第3項各号に該当する場合。

(12) その他、当社がトレード会員としての登録の継続を適当でないと判断した場合。

2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、トレード会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。

3. 当社は、トレード会員が第1項各号の事由に該当しないことを確認するために、当社が必要と判断する本人確認又は法定代理人の同意等の有無の確認を行うことができ、確認が完了するまで本サービスの提供を停止することができるものとします。当社は、この提供停止によって当該トレード会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。

第34条 反社会的勢力の排除

当社は、反社会的勢力等による本サービスの利用を禁止します。当社は、トレード会員がこれらの者に該当すると判断した場合、事前に当該トレード会員に通知することなく、当該トレード会員への本サービスの提供を停止することができます。当社は、この提供停止によってトレード会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。

第35条 秘密保持

1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、トレード会員が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。

2. トレード会員は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。

3. 第2項の定めに拘わらず、トレード会員は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。

4. トレード会員は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。

5. トレード会員は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第36条 有効期間

利用契約は、トレード会員について第5条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該トレード会員の登録が取り消された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社とトレード会員との間で有効に存続するものとします。但し、利用契約が終了した場合であっても、利用契約終了前に成立していた本取引及び第20条に定める出品者と当社との間の売買契約は存続するものとし、その限度で利用契約も有効に存続するものとします。

第37条 本規約の変更

1. 当社は、必要に応じて、本規約を変更できるものとします。トレード会員は、変更後引き続き本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、本規約の変更に同意したものとみなします。

2. 当社は、本サービスの内容を合理的な範囲内において当社の裁量で変更できるものとします。

第38条 本規約の譲渡等

1. トレード会員は、本規約で明示的に認めている場合又は当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにトレード会員の登録情報その他のトレード会員に関する情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、トレード会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第39条 分離可能性

本規約の一部が法令等により無効と判断された場合であっても、無効部分以外の規定は引き続き有効に存続します。また、無効部分は、有効とするために必要最小限の範囲で修正され、意図した法律的効果と経済的効果が最大限確保されるように解釈するものとします。

第40条 存続規定

第4条第1項及び第5項、第5条第5項及び第9項、第6条、第7条第3項及び第8項、第8条第5項及び第6項、第10条第8項、第12条第9項から第11項まで、第14条第2項、第16条、第17条、第19条第3項及び第4項、第23条、第24条第2項、第25条、第26条、第27条第3項、第28条から第31条まで、第33条第2項及び第3項、第34条、第35条、並びに第38条から第42条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第35条については、利用契約終了後5年に限り存続するものとします。

第41条 準拠法

本規約は、日本法を準拠法として解釈・適用されます。

第42条 管轄裁判所

当社とトレード会員との間で、本サービスに関して紛争を生じた場合には、訴額に応じて、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第43条 協議解決

当社及びトレード会員は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。