保証規約
保証規約
※契約者の方へ 事前に内容をご確認いただき、本規約の各条項が契約内容となることをご了承いただいた上で、お申込みください。


車両の所有者又は使用者(以下「甲」という)は、自身が所有若しくは使用する車両の点検整備を実施した会社(以下「乙」という)及びプレミアワランティサービス株式会社(以下「丙」という)が提供する自動車保証制度(以下「本保証」という)について、次の事項を確認する。



第1条  (保証を求め得る条件)
1. 甲が本保証の適用により車両の修理を求めるときには、甲は、丙の事前承認を得るものとし、丙が指定する整備・修理工場に車両を引き渡さなければならないも
のとする。尚、不具合の修理に直接的関連がない費用、車両を使用できないことにより発生する甲の損失等は、丙は、一切負担しないものとする。
 本保証の適用とならない主な費用例)点検費用・調整費用・清掃費用、廃棄物処理費用、代車費用、レンタカー費用、レッカー費用、交通費、営業損失補填等
2. 甲が丙の事前の承認を得ずに、修理の発注や部品の手配、整備・修理工場への修理作業の着手指示等を行った場合は、本保証の適用修理に該当する費用であっ
たとしても本保証の適用はないものとし、乙又は丙は、係る金銭の負担も一切しないものとする。


第2条 (保証実施の流れ)
1. 甲が本サービスの適用により車両の修理を求めるときには、甲は、丙の事前承認を得るものとし、丙が指定する整備・修理工場に車両を引き渡さなければならないものとする。尚、乙又は丙は、不具合の修理に直接的な関連がない費用、車両を使用できない事により発生する甲の損失等は、一切負担しないものとする。
                                                                                                                                               本サービスの適用とならない主な費用例)点検費用・調整費用・清掃費用、故障診断費用、廃棄物処理費用、代車費用、レンタカー費用、レッカー費用、交通費、営業損失補填等
2. 甲が丙の事前の承認を得ずに、修理の発注、部品の手配又は整備工場への修理作業の着手指示等を行った場合は、本サービスの適用範囲に含まれる修理に該当する費用であったとしても本サービスの適用はないものとし、乙又は丙は、かかる金銭の負担も一切しないものとする。


第3条 (変更の届出)
甲は、本サービスに係る証明書の受領後に、当該証明書の記載事項(住所、連絡先等)に変更が生じたときには、遅滞なく丙に届け出なければならないものとする。


第4条 (保証期間と保証適用修理上限額の上限)
1.保証期間は、甲へ車両を引き渡した納車日を起算日とし、契約内容に応じた月数が経過する前日をもって終了するものとする。
 例)1年間プランの場合において、納車日が2021年12月1日の場合、保証期間は、2022年11月30日まで。
2.保証書に保証適用修理上限額の記載がある場合、丙が行う保証修理の上限額は、保証期間中を通じ累計して記載された金額とする。
3.保証期間内に、保証適用修理上限額へ達した時点で、以降の契約月数にかかわらず本保証契約は満了となるものとする。
4.保証適用修理上限額を超える保証修理費用が発生した場合、超える費用の負担は甲が負うものとし、修理を実施しない場合においても乙又は丙は金銭的補填もしないものとする。


第5条 (属人性)
1.甲は、本保証契約に基づく契約上の地位及び本保証により保証を受ける権利(以下「受益権」という)を、第三者に移転してはならないものとする。
2.受益権を有する者が、保証の対象となる車両の使用者又は所有者のいずれにも該当しないこととなったときには、受益権は自動的に消滅するものとする。


第6条 (身分証明書等の呈示)
甲が本保証の適用により車両の修理を求めたときには、乙又は丙は、甲に対し、身分証明書及び車検証、点検整備記録簿の呈示を求めることができるものとし、甲が
これに応じないときには、乙又は丙は車両の修理を拒むことができるものとする。


第7条 (本保証適用除外事由)
1.次の各号のいずれかに該当する現象又は不具合については、本保証の適用はないものとする。
⑴経時変化により発生する現象。…塗装面、メッキ面、内装部品、樹脂部品等の自然退色、劣化、腐食、錆、レンズ類の黄ばみ、曇り、車高の変化や傾き等。
⑵機能上又は走行上影響しない現象。…車検上問題の無い程度の異音、振動、オイルのにじみ漏れ、臭い等。
⑶外観上の現象。…浮き、剥げ、めくれ、外れ、曲がり、ひび割れ等。
⑷運転の仕方に起因する現象、又は故障か否かの判断基準に乏しい現象。…オイル消費が多い、燃費が悪い、パワー不足、動きが硬い又は渋い、タイヤの片減りやアライメントの狂い・調整、車体不安定等。
⑸法定速度、法定積載量又は法定乗車定員を超過しての車両使用時の不具合。
⑹整備・修理工場入庫時に不具合の確認が取れない現象(現象の発生が希であり、故障箇所の断定ができない場合)。
⑺通常の注意で発見し、処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合。
⑻日本国外で使用された車両に生じた現象又は不具合。
⑼改造部品が取り付けられていた場合における当該改造部品の不具合。
⑽乙より車両を引き渡された時点において、既に発生していた不具合。
⑾初度登録又は最後に交換したときから13年又は10万kmを経過したハイブリッド車等に搭載された駆動用バッテリーの不具合(国産車を除く)。
2.次の各号のいずれかに該当する部品を主原因とする不具合については、本保証の適用はないものとする。
⑴第17条「保証対象部品」に記載のない部品。
⑵車両の製造会社が当該車両に付設した部品以外の部品(社外部品、純正流用部品等)。
⑶コンプリートカー、ディーラー特別装備車両等の変更部品。
⑷改造部品、及びその改造部品が関わる機構すべて。
3.次の各号のいずれかに起因する不具合については、本保証の適用はないものとする。
⑴日常点検整備(高速走行時前点検含む)又は法令で定められた定期点検整備若しくは点検整備記録簿に記載されている定期点検整備の未実施。
⑵点検整備の不備又は間違い。
⑶点検作業中又は整備作業中の過失。
⑷車両の製造会社が指定する定期交換部品の指定通り交換の未実施(旧オーナーによるもの、成約以前のもの等を含む)。
⑸車高変更、エンジンチューンナップ等の改造。
⑹車両の製造会社が当該車両に付設するものとして指定した部品以外の部品の取り付け。
⑺レース、ラリー等の競技への車両の利用、林道等の悪路にて車両を常用した場合。
⑻外的要因による不具合(詰まり、損傷、破損、雨漏り、浸水等)。
⑼乗車定員、積載量、法定速度、その他法令で定められた事項を守らなかったこと。
⑽いたずら、盗難等。
⑾地震、台風、水害等の天災。
⑿飛行機部品等の落下物による損傷。
⒀車両の製造会社が指定する油脂類、部品以外の使用。
⒁煤煙、薬品、鳥糞、飛び石、酸性雨、塩害等の外的要因。
⒂車両の修復(旧オーナーによるもの、成約以前のもの等を含む)。衝突や接触による損傷又は事故(旧オーナーによるもの、成約以前のもの等を含む)。
⒄使用者の故意、又は過失によるもの。
4.法令で定められた定期点検整備又は点検整備記録簿に記載されている定期点検整備が実施されていないときには、本保証は適用されないものとする。
5.整備・修理工場又は乙及び丙にて修理部品の用意ができない場合(部品生産終了且つ、リサイクル部品等の用意もできない場合)。


第8条 (本保証契約の解除)
1.丙が下記各号のいずれかに該当する事実を認めた場合に、乙丙は、甲との間の本保証契約を即座に解除することができるものとし、本保証の適用は一切ないものとする。
又丙は、いかなる事由であっても一切の金銭の支払いを行わないものとする。
⑴甲が本保証を悪用したと丙が認めたとき。
⑵本保証加入後に、第9条第2項「改造車両の定義」に掲げる改造車両となった場合。
⑶本保証加入後に、第10条第2項「修復歴車両の定義」に掲げる修復車両となった場合。
⑷本保証加入後に、車両の用途登録が事業用途、又はレンタカーへ変更された場合。
⑸本保証加入後に、甲が乙の従業員、あるいは代表者、及び代表者と2親等以内の親族関係にあったことが発覚した場合。
⑹本保証の契約者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業であった場合、又はその他前述事項に準ずる者であったことが発覚した場合。
⑺甲が第5条第1項に反して受益権を第三者に移転した場合、その他甲が本規約に違反した場合。
2.甲は前項に定める場合を除き、本保証契約を解除することはできないものとする。


第9条 (改造車両)
1.甲は、本条第2項に定義する「改造車両」に該当する車両の保証申込みはできないものとする。
2.改造車両の定義は、以下のとおりとする。違法な改造が施された車両。


第10条 (修復歴車両)
1.甲は、本条第2項に定義する「修復歴車両」に該当する車両の保証申込みはできないものとする。
2.修復歴車両の定義は、以下のとおりとする。
 輸入車両の基本骨格部位(フレーム(サイドメンバー)/クロスメンバー/フロントインサイドパネル/ピラー(フロント、センター及びリア)/ダッシュパネル/ルーフパネル/フロアパネル/トランクフロアパネル/ラジエータコアサポート(交換))を修正及び交換することにより復元された履歴があるもの。


第11条 (保証適用の判定と範囲)
1.保証適用の判定には、当該不具合を発生させている主原因の部品が、契約内容に応じた「保証対象部品」の内容に適合するか否かを基に判定するものとする。
2.不具合が発生した部品が多数ある場合において、当該不具合が一連のものであると判断されるときには、当該部品の中に第17条「保証対象部品」に記載された部品があるときといえども、主原因の部品が契約内容に応じた「保証対象部品」に記載の部品ではないときには、本保証の適用はないものとし、「保証対象部品」に記載の部品についても本保証の適用はないものとする。
3.本保証の適用範囲は、不具合が発生している主原因部品の部品費用、及び交換に要する交換工賃のみとする。
4.不具合が発生した主原因部品が保証適用となった際において、不具合は発生していないが関連して交換が推奨される部品の類については本保証の適用はないものとし、本保証の適用範囲は不具合が発生していると断定される部品のみの適用とする。
 例)1箇所のショックアブソーバより不具合が発生しており、その他の部位に不具合の発生はないが、同時に他の3本の同時交換が整備・修理工場より推奨された場合等では、判定時点において不具合のない他の3本は本保証の適用外となる。


第12条 (部品の交換)
1.本保証の適用により車両を修理する場合において、部品の交換を行うときに乙及び丙は、新品の部品を用いることを要しないものとし、2次使用を目的として流通されるリサイクル(中古)部品を用いて保証修理を行うものとする。又リサイクル部品の手配ができない場合においては、再生部品(リビルト、リンク等と呼ばれる部品等)や、優良部品、社外新品部品等を用いることとし、修理に必要な部品は、原則丙が供給するものとする。
2.本保証の適用により車両を修理する場合において、油脂類、部品等の交換が必要となったとき、甲は油脂類、部品等のグレード、種類、製造会社等を指定することはできないものとする。
3.本保証の適用により車両を修理する場合において、甲が、交換に用いるための部品を提供したときといえども、乙及び丙は、当該部品の代金を支払わないこととする。
4.本保証の適用により部品の交換を行った場合、故障部品については丙により回収をすることができるものとする。


第13条 (本規約の変更)
1.乙及び丙は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、丙のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で甲に周知した上で、本規約を変更することができるものとする。
(1)変更の内容が甲の一般の利益に適合する場合。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものである場合。
2.乙及び丙は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を丙のホームページにおいて公表する方法又は乙若しくは丙から甲に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により甲に周知した上で、本規約を変更することができるものとする。この場合、当該周知の後に甲が本保証の適用により車両の修理を求めることにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとする。


第14条 (個人情報の取扱いについて)
1.乙は、本規約及び丙の開示するプライバシーポリシーに記載する内容を、あらかじめ、甲に説明し、同意を得た上で丙へ本保証の申込みを行うものとする。尚、プライバシーポリシーは丙のサイトに記載する。(https://www.premium-group.co.jp/companyinfo/pws/privacy/)
2.乙は、甲の個人情報を丙のグループ会社との間で共同利用することを確認するとともに同意する。
⑴共同利用する個人情報
(ア)所定の申込書に甲等が記載した氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他保証書に記載された事項等の甲の属性情報。
(イ)本契約に関する申込日、商品名、車両の車種、車台番号、登録年月日、走行距離、その他車検証等に記載される情報等の車両情報。
⑵共同利用する者の範囲
(ア)プレミアグループ株式会社の有価証券報告書等に記載するプレミアグループ株式会社の連結子会社及び持分法適用関連会社及び連結子会社の子会社。
(イ)プレミアグループ株式会社の連結子会社の子会社を含むプレミアグループ各企業。対象企業については、プレミアグループ株式会社のサイトに記載する。(https://www.premium-group.co.jp/privacy/)
⑶主な利用目的
(ア)本保証契約に付随、関連する業務の運営及び管理。
(イ)サービスの向上を目的としたデータの集計と統計的データの把握。
(ウ)甲等からの問合せ事項、要望事項への回答等。
(エ)新商品のお知らせ、関連するアフターサービス、宣伝物及び印刷物の送付、営業案内等。
3.乙は、丙が本保証に関する、第一次的な苦情の受付及び処理、並びに個人データの内容等について開示、訂正、利用停止等の権限を有する事業者とすることに同意するものとする。
4.乙は、丙が守秘義務契約、及び個人情報の取扱いに関する規定を含む業務委託契約を締結した業務委託会社(整備・修理工場、ロードサービス事業者、等)に対
し、本保証に付随する業務の遂行に必要な範囲において、個人情報の取扱いの一部又は全部を委託する場合があるものとする。
5.甲からの、個人情報の取扱いに関する問合せ先は以下のとおりとする。
 プレミアワランティサービス株式会社 お客様相談室
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー  電話番号:03-6842-3732


第15条 (反社会的勢力の排除)
1.甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等又はテロリスト等(疑いがある場合を含む。)、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
⑴暴力的な要求行為。
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて丙の信用を毀損し、又は丙の業務を妨害する行為。
⑸その他前各号に準ずる行為。
3.甲が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、丙との取引を継続することが不適切である場合には、甲は、丙から請求があり次第、丙に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとする。又、この場合、丙は、催告その他何らの手続を要することなく、甲との契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、甲及び丙は、契約の解除に起因し又は関連して甲に損害等が生じた場合であっても、丙が何ら責任を負うものではないことを確認する。


第16条 (管轄裁判所)
本保証契約に関し、紛争が生じた場合、訴訟の必要があるときは、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、調停の必要があるときは東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。


第17条 (保証対象部品)
本保証の対象となる部品は、保証対象部品表記載(国産車 ※1輸入車 ※2)のとおりとする。
*製造メーカーの保証が適用される期間は、製造メーカーの保証をご利用ください。
*いかなる事由であっても、中途解約に伴う返戻金はございません。
*保証修理の際には、修理着手や部品の手配前に、必ず当社の事前承認が必要となります。
*保証修理の適用となる部品は、新車製造時から装着される純正部品のみとなります。
*保証対象部品であっても、本規約第7条「本保証適用除外事由」に該当、起因する故障は保証修理の適用外となります。

※1 国産車の場合はプラチナが適用されます。
※2 輸入車の場合はプレミアムが適用されます。