中古車購入に必要な車庫証明の取得方法とは?交付手順や費用についても解説 

中古車を購入するのに車庫証明が必要だけど、実際にどうやって取得したらいいのかわからないと悩んでいませんか?販売店にお願いすると代行費用を取られるものなので、一見大変そうに見えます。 

何枚か書類を用意するだけなので、申請の流れが分かれば難しくありません。今回の記事では、車庫証明を自分で取得できるように、交付手順や費用について解説していきます。  

車庫証明書とは?  

車庫証明とは、「自動車保管場所証明書」が正式名称であり、簡単にいうと自動車を保管する場所があることを証明する書類です。 

自動車の所有者が道路を保管場所として使用しないよう、義務付けることを目的に作られました。 

申請時に保管場所として指定する場所の条件は4つです。 

・道路以外の場所 

・自宅から直線で半径2km以内 

・自動車の全体が保管場所に入り、道路からの出入りに支障がないこと 

・保管場所として使用できる権限を持っていること 

この条件を満たしていれば、自己所有の土地で車庫証明を取得できます。例えば、自分名義の庭付きの住宅で、駐車場としては作っていなくても、庭に車が入るスペースがあって道路に出ることが問題なければ車庫証明の申請が可能です。 

車庫証明書の交付手順 

車庫証明書は、保管場所がある管轄の警察署に書類を提出し警察署で交付されます。 

警察署に書類を提出し、交付するのにかかる費用を同時に収め、不備がなければ最後に引換券が渡され当日は終わりです。交付される日は大体中2日〜1週間程度かかり、交付日に警察署の窓口へ取りに行きます。 

交付されるまで期間があるのは、保管場所を警察の担当者が実際に現地を確認しにくるためです。そのため、乗り換えでまだ乗り換える前の車が停まっている場合は、あらかじめ書類を提出する際に伝えておきましょう。 

自宅から2km以内の場所に中古車の駐車スペースを確保する 

自宅(自動車の使用の本拠の位置)と保管場所の距離が2km以内にあることが条件なので、自宅から半径2km以内のところで駐車スペースを確保します。 

県境をまたいでも、2km以内なら取得可能です。申請先は、自宅ではなく保管場所を管轄する警察署です。  

警察署で申請書類をもらう 

車庫証明を申請する書類は、警察署の窓口で受け取ることができます。申請に必要な書類は窓口の人に聞いてから準備できるので、自ら調べてから準備するよりも警察署に行くほうが早いかたにおすすめです。 

警察署でもらう書類は複写式になっていますが、印刷ではできないので2枚印刷し、2枚同じ書類を記入しましょう。 

申請書類を作成・提出する 

見本を見ながら申請書類を作成していきます。見本は警察署にありますし、警視庁のホームページでも閲覧可能です。万が一わからなくても、警察署の窓口で教えてくれますが、年度末や月末は警察署が混んでいることが多いので、なるべく事前に記入して行きましょう。 

保管場所の使用権限があることを証明する書類は、管理会社かオーナーに書類の作成をお願いします。そのため定休日や即日発行できないことがあるので、早めに準備しましょう。管理会社によっては、発行手数料がかかることがあり、相場は3000円前後です。 

申請書類を出す場所は、自宅がある管轄の警察署ではなく、車の保管場所を管轄の¥する警察署に提出します。 

警察署の受付時間は午前8時30分から午後4時30分までで、土日祝日と年末年始12月29日から1月3日まではお休みなので注意が必要です。 

確認後に証明書を受け取る 

受付が終わると証明書の受取日を伝えられ、引換券を渡されます。受取日に引換券を持っていき車庫証明と交換になるので引換券は大切に保管しましょう。大体中2日〜7日で発行されます。 

受け取りに行くと、「保管場所標章番号通知書」と「保管場所標章」が交付されます。 

保管場所表標章号通知書は、車検証と一緒に入れておくなど大切に保管します。保管場所標章は、車の後部ガラスなどに貼ることが義務付けられているので、必ず貼りましょう。 

車庫証明書の交付にかかる費用 

証拠証明書の交付にかかる費用は2つです。 

・自動車保管場所証明書交付手数料 

・保管場所標章交付手数料 

東京都の場合、自動車保管場所証明書交付手数料2100円、保管場所標章交付手数料500円かかります。他の自治体でも大体の目安として自動車保管場所証明書交付手数料が2000円前後で、保管場所商標交付手数料が500円前後です。管轄の警察署のホームページで確認できます。 

車庫証明の取得に必要な書類  

車庫証明に必要な書類は、以下の3つ。 

・自動車保管場所届出書(1セット) 

・保管場所標章交付申請書(1セット) 

・保管場所の所在図および配置図(1通) 

どちらかが必要な書類は、以下の2つです。 

・保管場所使用権原疎明書面(1通) 

・保管場所使用承諾書(1通) 

警察署で必要書類をそろえた場合は、自動車保管場所届出書と保管場所標章交付申請書は複写式になっているので、1セットを記入します。ダウンロードした場合、複写式になっていないため2通同じものを用意します。 

なお、消すことのできるペンや鉛筆は使用せず、間違えのないように丁寧に記入しましょう。 

自動車保管場所証明申請書 

引用​​​​​​元:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf01_03.pdf 

自動車保管場所申請書は、自動車を購入し、自分の車として登録するために保管場所があることを証明が目的で、車庫証明書の正式名称です。 

車検証を見ながら正しく記入していきます。購入前などで車検証がない場合は、担当の人にコピーをもらいましょう。特に型式と車体番号は間違えやすいので、アルファベットと数字がわかるようにしっかりと記入します。(0とOなど) 

書き間違えてしまった場合、必ず訂正印で訂正しなければなりません。修正液や修正テープを使うと認められず、書き直しになるので注意が必要です。 

自動車保管場所申請書のダウンロードはこちら 

別記様式第2号・別記様式第3号(PDF形式) 

保管場所の所在図および配置図 

引用元:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf04.pdf 

保管場所の所在地・配置図は、実際に保管場所を警察の担当者が見にくるときに使います。 

場所が間違っていると車庫証明を取れなくなってしまうので、駐車場番号や場所の目印をしっかりと書いておきましょう。自宅から駐車場までの距離は、必ず直線距離で記入します。 

地図は、Googleマップをコピーしたものなどを貼り付けても問題ありません。携帯の画面で自宅付近の地図を出し、スクリーンショットしたものをコンビニで印刷することも可能です。 

賃貸の駐車場では、保管場所使用承諾書を管理会社に記入してもらう際、一緒に地図も用意してくれることがあります。先に管理会社に確認しておくと、2度手間を不是具ことができます。 

保管場所の所在地・配置図ダウンロードはこちら 

申請様式(PDF形式) 

保管場所標章交付申請書 

引用元:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf01_03.pdf 

車庫証明と一緒に渡される標章を申請するための書類です。警察署でもらう書類は複写式になっていますが、ダウンロードでは複写式にならないので2枚印刷し、2枚同じことを記入します。 

保管場所標章交付申請書は、車の後ろに貼る保管場所標章を取得するための書類です。保管場所標章は車に貼っておくことが義務付けられています。 

保管場所標章交付申請書(2様式)のダウンロードはこちら 

別記様式第2号・別記様式第3号(PDF形式) 

保管場所使用権原疎明書面、または保管場所使用承諾書 

保管場所が自分の所有地の場合、保管場所使用権原疎明書面(自認書) 

引用:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf05.pdf 

保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、本人が所有する土地を自動車の保管場所として使用する場合に提出する書類です。 

駐車場の名義が親や共有の場合、自認書ではなく他人所有の場合に書く保管場所使用承諾証明書を記入します。 

日付は書いてもらった日ではなく、申請を行う提出日を記入しましょう。 

保管場所使用権原疎明書面(自認書)のダウンロードがこちら 

申請様式(PDF形式) 

保管場所が貸し駐車場の場合「保管場所使用承諾証明書」 

​引用:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.files/cf06.pdf 

保管場所使用承諾証明書は借りている駐車場など、他人が所有する土地の場合に提出する書類で、日付は申請手続きを行う提出日を記入します。 

管理会社かオーナーに記入してもらう必要があり、時間がかかる可能性もあるため、休業日などを考慮の上、余裕を持って依頼しましょう。また、賃貸契約書で対応可能な場合があるので、管轄の警察署に確認しておくことがおすすめです。 

共有の場合、共有者全員の住所氏名を記入し、押印をしてもらいます。書ききれない場合は、「別紙記載」とし、別紙に共有者全員の住所氏名を記入して押印します。 

保管場所使用承諾証明書のダウンロードはこちら 

申請様式(PDF形式) 

車庫証明書はいつ必要? 

車庫証明書が必要なタイミングは3つです。 

・新規登録・・・新車や車検の登録をするとき 

・変更登録・・・住所や事業所を変更するとき 

・移転登録・・・自動車の名義変更 

中古車や新車を購入した場合、所有者情報や車両情報の登録が行われます。その際、車庫証明の手続きを完了していなければ、新しい車検証やナンバープレートは発行されません。 

また、引越しなどで住所が変わった際は、住所を変更してから15日以内に手続きすることが法律で定められています。保管場所の不届は10万円以下の罰金を科せられるため、引っ越しをして住所変更をしたら、速やかに車の住所変更も行いましょう。 

車庫証明がいらない場合はある? 

車庫証明がいらない場合は3つです。 

・車庫証明がいらない自治体 

・所有者と新所有者の住所が一緒 

・軽自動車の一部 

車庫証明は、人口が多い地域で路上駐車が問題になったことをきっかけに発行されるようになりました。そのため、路上駐車の問題が起こりにくい一部の地域に限り、車庫証明は不要です。 

また、基本的に軽自動車の車庫証明は必要ありませんが、各都道府県の県庁所在地や、人口が10万人以上の市町村、都心部から30km圏内の市町村は必要になることがあります。必ずではないので、管轄の警察署のホームページで確認しましょう。 

まとめ 

車の購入時に依頼してしまいがちな車庫証明ですが、流れを理解して手続きすればそれほど難しくありません。万が一引っ越すことになった場合や個人売買で車を購入した場合も、自分で申請することができます。 

時間がかかる書類を段取りよく手に入れ、事前にしっかり準備できれば、車庫証明の発行を待つような事態にはなりません。場合によっては中古車販売店に支払う手数料を節約することができるため、お店に相談したうえで挑戦してみてはいかがでしょうか。 

引用・参考