
中古車購入後にかかる自動車税について徹底解説!
自動車税は、車に乗っている限り毎年納める必要のある税金です。しかし、気になるのが金額です。特に、新車から中古車に乗り換えを検討している場合は、自動車税が高くなってしまわないか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、中古車購入時にかかる自動車税について詳しく解説します。税額や重課、還付金についても紹介していますので、中古車への乗り換えを検討している方はぜひ参考にしてみてください。
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自動車購入後にかかる自動車税は新車も中古車も変わらない

自動車税は、毎年5月に毎年納税する税金です。この自動車税の金額は、基本的に新車でも中古車でも変わらずに発生します。まずは、自動車税の金額や課税タイミングについて見ていきましょう。
自動車税の課税基準は排気量に準じる
自動車税の課税基準は、車の排気量によって計算されます。排気量が多いほど税金は高くなり、反対に排気量が少ないほど自動車税は安くなります。
排気量の多い車は、馬力があるのが特徴です。発進がスムーズだったりスピードを出せたりと、パワフルな走りを楽しめます。一方で、燃費がよくなかったり、車体価格が高かったりする点はデメリットでしょう。
このように、排気量の多い車は何かと費用がかかるものです。もちろん自動車税も高額になりますので、中古車を購入する際は懐事情をよく考えたうえで選ぶ必要があります。
課税タイミングは毎年4月1日
自動車税の課税タイミングは4月1日です。つまり、4月1日時点で「車を所有している、もしくは使用している人」が支払いをおこなうことになります。
では、ローンの場合は誰が自動車税を払うのでしょうか。ローンの場合、車検証上の所有者はクレジット会社や購入店となる場合があります。しかし、使用者に課税義務があるため、支払いをおこなうのは実際に車を使用している人です。
4月1日時点で納税義務者に該当している場合、5月の初旬に納税通知書が届きます。納付期限は5月末日なので、遅延のないように納付しましょう。期日を過ぎても支払いが確認されないと、督促状が届きます。それでも支払いがおこなわれなかった場合、延滞金が発生するだけでなく、最悪自動車や給与を差し押さえられる可能性も0ではありません。
納付は銀行や郵便局といった金融機関、各都道府県の税事務所でおこなえますが、コンビニ払いやクレジットカード払いも可能です。忙しくて納付を忘れてしまいがちな方は、クレジットカード払いで済ませてしまうのが得策です。
年度の途中で購入した車の自動車税は月割計算で支払いが発生
毎年4月1日時点での車の所有者、使用者に納税義務があるとすると、年度途中で車を購入した場合は納税義務がないのでしょうか?結論、年度途中で車を購入したときは、月割計算で支払いをおこなう必要があります。
たとえば、7月に車を購入した場合、翌月の8月から翌年の3月までの8ヵ月分を納税するということです。月割計算は、新車でも中古車でも変わりません。
なお、軽自動車には月割制度がないため、年度途中で購入した場合は、その年度の自動車税を納める必要はありません。購入側は得ですが、売却側は払いすぎた分の還付を受けられないということになります。
自動車税の税額一覧

自動車税・軽自動車税は、初回新規登録年によって自動車税が変動します。
新車登録から13年が経過した車の自動車税は高くなるので注意
自動車税の注意点として、新規登録から13年が経過すると自動車税が高くなる点が挙げられます。
つまり、自動車税がもともと39,500円だった場合、13年経過すると39,500円に15%重課され、45,425円に上がるという計算になります。中古車を購入する際は、初回新規登録年についても確認しておくと安心でしょう。
なお、自動車税の重課は、環境性能に優れた新しい車への乗り換えを促すことを目的としたものです。そのため、もともと環境にやさしい電気自動車やハイブリッド自動車などは重課対象外となっています。
年度途中で購入した車の自動車税について

年度途中で購入した自動車は、月割で納付する必要があるとお伝えしました。ここでは、実際に支払う金額はいくらになるのか、計算式をもとにシミュレーションしてみます。
年度途中で購入した車の自動車税の計算方法
年度途中で購入した車の自動車税は、以下の計算式で求められます。
自動車税 = 排気量区分に倣った税額 ÷ 12 × 翌月から翌3月までの残月
たとえば、排気量1.0リットル超〜1.5リットル以下に該当する車(新規登録年が2019年10月1日以降)を、8月に購入したと仮定してシミュレーションしてみます。
まず、排気量1.0リットル超〜1.5リットル以下に該当する車(新規登録年が2019年10月1日以降)の自動車税額は30,500円なので、下記のようになります。
自動車税 = 30,500円 ÷ 12 × 翌月から翌3月までの残月
続いて、8月に購入した場合の翌月である9月から翌3月までの残り月数を計算します。残月は7ヵ月なので、下記の計算式になります。
自動車税 = 30,500円 ÷ 12 × 7(ヵ月)
上記の式をもとに計算したところ、17791.6円となりました。100円未満は切り捨てとなるため、納める自動車税は17,700円になります。
中古車の購入時に支払う費用
中古車を購入するときには、自動車税以外にも「自動車重量税」「環境性能割」「消費税」をそれぞれ納付する必要があります。
自動車重量税とは、自動車の重量に応じて金額が決まる税金です(軽自動車は一律)。支払いのタイミングは新車購入時および車検のタイミングです。そのため、中古車の場合、その車に車検が残っているのであれば、納付する必要はないということになります。
環境性能割は「自動車取得税」に変わる税金で、新車中古車問わず、自動車を取得する場合に課せられる税金です。税額は「課税標準基準額 × 残価率 × 税率(0〜3%)」で計算します。
残価率とは、車の価値をあらわすもので、経過年数ごとに残価率が下がる仕組みです。また、税率は環境性能に応じて変化します。つまり、新しくて環境性能に優れた車であるほど、環境性能割は安くなります。
消費税は一律10%です。ただし、個人売買であれば消費税はかかりません。200万円の車であれば20万円が浮くわけですから、とても魅力に感じるのではないでしょうか。
中古車の買い替えにも自動車税の還付がある

自動車税は、中古車の買い替えであっても、余分に納付した分の還付を受けることが可能です。しかし、還付を受けるためには一定の条件を満たす必要があります。自動車税の還付条件や手続きについて、詳しく見ていきましょう。
還付は車の抹消登録が必要なので要注意
自動車税の還付が受けられるのは、車の抹消登録をしたときのみです。つまりは、廃車したときということです。売却や下取りの場合は「名義変更」の扱いになるため、自動車税の還付は受けられません。
還付の申請の流れを見ていきましょう。
廃車手続きをおこなう
数ヵ月後に「還付通知書」が届く
金融機関へ還付通知書を持っていく
還付通知書の有効期限は1年間のため、忘れずに手続きをおこないましょう。
なお、還付金として戻ってくる金額は、廃車にした翌月から翌3月までの分です。たとえば、2月に廃車をしたときは翌月が3月にあたるため、還付金は受けられません。また、先述のとおり、軽自動車には月割自体がなく還付金もない点を留意しておきましょう。
まとめ

自動車税は、中古車でも新車でも車を所有していれば収めなければいけません。ただし、新規登録年から13年以上が経過している場合は、重課がある点に注意しましょう。
税金の負担を少しでも減らしたいのであれば、エコカーなどの環境性能に優れた車を選ぶのも得策です。中古車購入には、自動車税以外にも、自動車重量税や環境性能割といった税金が課せられます。いずれもエコカーの方が税金を安くできることも覚えておきましょう。
また、個人売買で消費税を削減するというのも、費用を節約するためには有効な手段です。中古車購入は税金を上手く削減して、お得に購入してみてくださいね。
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引用・参考
https://www.goodspeed.ne.jp/recommend/170054/
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde101.html
https://faq.jaccs.co.jp/faq_detail.html?id=190&category=77&page=1
https://green-osaka.com/sh-knowhow/saimuseiri/unpaid-automobile-tax.html
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-cartax-taxpayment-notice/
https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/monthly-car-tax.html#heading-3