車の個人売買の方法・流れ・必要な書類・注意点などを解説

インターネットサービスの発展とともに、個人売買で車を取引する人が増加しています。中古車業者の中間マージンがない分、売り主側はより高く、買い主側はより安く車を購入できる点が個人売買の大きなメリットです。一方、車の譲渡にはさまざまな手続きが必要で、さらに思わぬトラブルに発展するリスクもあります。 

車の個人売買をする際の手続きや必要書類、さらにリスクと対応策まで詳しくご紹介します。 

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車の個人売買の方法は?

車を個人売買する方法は、主に2つです。オークションサイトやフリマサイトを利用するか、友人や知人との取引になります。それぞれの取引の特徴、メリット、デメリットを詳しくみていきましょう。  

①オークションサイト・フリマサイトなどでの個人売買

オークションサイトやフリマサイトは、車を個人売買する最も手軽な方法です。インターネット上に出品されている車を、スマートフォンやパソコンから自由に閲覧できます。使い方も簡単で、ユーザー登録を済ませた後、表示価格で購入(オークションの場合は落札)をするだけです。価格や色、仕様など気に入った車を見つけたら、すぐに購入できます。 

ただし、輸送の手配や名義変更、車庫証明の取得など細かい手続きを出品者側でやってくれないケースもあるので注意しましょう。また、遠方の出品者などで購入する車を事前に直接確認できない点も、オークションサイトやフリマサイトを利用するデメリットです。特に出品者が個人の場合、エンジンや外装の状態が正しく評価されているとは限りません。 

②友人・知人間での個人売買

友人や知人から車を購入する場合は、安心して取引できる点が最大のメリットです。車の状態の申告や、売買代金の受け渡しなどであまりトラブルになりません。また、万が一思っていた条件と違っても、友人や知人であれば臨機応変に相談できます。 

ただし、購入できるのは友人や知人が所有している車に限られるため、車種はもちろん使用などの選択肢に幅はありません。また、車の専門家ではなかった場合、悪意ではなくても不具合を見逃している可能性もあります。購入後に故障箇所が見つかっても補償は難しいうえ、友人や知人だとそもそもクレームが言いにくい点にも注意しましょう。 

車の個人売買のメリット・デメリットは?

メリット

・購入者はより安く、売却者はより高い値段で取引できる
個人売買では、中間業者の手数料やマージンが発生しません。売り主側はより高い価格で売却でき、買い主側は安く弘入できます。また、買い主側また、買い主、売り主双方が納得さえすれば良いので、条件交渉のしやすさも大きなメリットです。 

・消費税がかからない
個人売買では、消費税の支払いが不要です。車の売買金額は高額なため、消費税はかなり大きな負担になります。しかし、消費税は事業としての取引に課税されるため、個人売買では支払う必要がありません。

デメリット

・取引に手間がかかる
車の売買には、さまざまな事務手続きが必要です。名義変更や車庫証明の取得といった手続きは、個人で行う必要があります。慣れてしまえば難しいものではありませんが、普段車の売買をしない個人同士の取引のため、戸惑う場面もあるかも知れません。また、遠方との取引であれば、輸送の手配も必要です。 

・トラブル発生時は自分で解決しなければならない
代金の受け渡しや手続費用の負担、納車後の故障など、車の売買ではさまざまなトラブルの可能性があります。また、売り主、買い主ともに車の取引に慣れていないこともあるので、ちょっとした行き違いが大きなトラブルに発展しかねません。 

車の個人売買の流れは?

車を個人売買する際の、基本的な流れについて説明します。できるだけスムーズに取引できるよう、事前に確認しておきましょう。 

①車の状態確認・条件に合意

購入する車が決まったら、まずは状態の確認をします。ボディの傷や内装のダメージ、エンジンや走行時の異音の有無などできるだけ細かく確認しましょう。車の状態を確認したら、双方納得のいく取引条件を決定します。 

②売買契約書を締結

個人売買の場合でも、売買契約書を事前に締結しておきましょう。代金の支払方法や車の受け渡し時期、各種手続き費用の負担などを明確にしておくことでトラブルの発生を防止できます。 

③代金の支払い・車両の引き渡し

締結した売買契約書に従って、代金の支払いと車両の引き渡しを行います。遠方の場合は輸送の手配が必要な場合もあるので、車両の引き渡し方法は事前に取り決めておきましょう。 

④車両・自賠責保険の名義変更

車両の引き渡しと前後する場合もありますが、車両の所有者と自賠責保険の名義を変更します。手続き自体は売り主、買い主のどちらでも可能です。ただし、車両は陸運局、自賠責保険は契約している保険会社の窓口と、手続き場所が異なる点に注意しましょう。また、手続きに行かない方の委任状が必要です。 

⑤任意保険の手続き

個人売買に限ったことではありませんが、車を購入したら任意保険の加入手続きを行いましょう。既に任意保険に加入している場合でも、車両の入れ替え手続きが必要です。任意保険の手続きは、買い主側が行います。事前に車検証の情報や走行距離を売り主側から入手して、実際に乗り出すまでに手続きを終えておきましょう。 

車の個人売買で必要な手続きとは?

車の売買をする際には、さまざまな手続きが必要です。個人売買では全ての手続きを自分たちで行うことになるため、内容を事前に理解しておく必要があります。 

①車両の名義変更

車を譲渡する際に、最も重要な手続きが名義変更です。名義変更手続きは、購入者の居住地域を管轄する陸運局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行います。 

陸運局の窓口で入手できる申請書に記入し、事前に揃えた譲渡証明書や印鑑証明書といった必要書類と一緒に提出します。また、窓口で渡される手数料の納付書に、手数料分の印紙の貼付も必要です。 

窓口での申請が完了すると、新しい車検証がその場で発行されます。新しい車検証に基づいて、自動車税や自動車取得税の申告に進みましょう。なお、年度途中で名義変更をした場合の自動車税は月割になります。軽自動車や普通車でも3月に登録した場合は、自動車税の納付は不要です。 

陸運局の管轄地域が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要になります。古いナンバープレートを返納して、新しいものを受け取りましょう。 

②自賠責保険の名義変更

自賠責保険の契約者の変更手続きも、購入した車に乗る前に忘れずに行いましょう。自賠責保険の名義変更は、保険証券に記載された保険会社の窓口で手続きをします。車両の名義変更と同様に、事前に準備をしておく必要書類もあるので注意しましょう。 

自賠責保険の名義変更をしていなくても、法律上の問題はありません。しかし、車の名義と異なっている場合は、保険を利用する際の手続きが面倒になるなどトラブルにもつながる恐れもあるため、名義変更手続きをおすすめします。 

③車庫証明の取得

車庫証明は、管轄の警察署で申請します。車庫の地図作成など必要書類の準備にやや手間がかかるため、日程に余裕をもって準備しておきましょう。申請に必要な書類は警察署で入手できるほか、インターネット上でダウンロードも可能です。 

必要書類を揃えて、管轄の警察署の窓口に提出します。また、提出時には、手数料の支払いも必要です。申請窓口で渡される納付書に、印紙を貼付して提出しましょう。 

④任意保険の手続き

任意保険の手続きには、車両の型式や初年度登録など車検証の情報が必要です。売買契約がまとまったら、納車までに売り主からコピーを入手しておきましょう。 

契約したい保険会社の窓口や、インターネットで手続きをします。特に事前準備が必要な書類はないので、窓口であれば申請書、インターネットであれば申込みフォームに必要事項を記入するだけです。 

車の個人売買で必要な書類 買い主側

個人売買で、買い主側が用意する書類は以下の通りです。 

印鑑登録証明書(普通車) 

車両の名義変更手続きで使用します。発行から3ヶ月以内ものが必要です。 

住民票(軽自動車) 

車両の名義変更手続きで使用します。発行から3ヶ月以内ものが必要です。 

車庫証明書 

車庫証明書の発行には、駐車場所在地の地図など複数の申請書への記入が必要です。また、自己所有している土地ではない場合は、「保管場所使用承諾証明書」に所有者の署名捺印をもらう必要があります。賃貸物件の場合は、事前に不動産会社などに確認しておきましょう。 

委任状 

印鑑登録証明書の実印を押印。車両の名義変更手続きを、売り主側で行う場合に必要です。 

車の個人売買で必要な書類 売り主側

車を売却する際に売り主が準備する書類は、普通車と軽自動車で異なります。買い主よりも多くの書類を準備する必要があるため、それぞれ詳しくみていきましょう。 

①普通車の場合

普通車を売却した場合に売り主が準備する書類は以下の通りです。 

車検証 

有効期限内であることと、所有者の氏名・住所が印鑑登録証明書のものと一致していることを確認しましょう。氏名や住所が車検証と異なる場合は、別途住民票や戸籍謄本が必要です。 

自賠責保険証書 

有効期限内であることを確認しましょう。自賠責保険に加入していないと、公道の走行はできません。 

リサイクル券 

通常は、自動車購入時にリサイクル料を支払って取得します。万が一紛失している場合は、再度の購入が必要です。 

譲渡証明書(若しくは売買契約書) 

国土交通省のホームページで公開されています。「車名」「型式」「車台番号」「原動機の型式」に加えて、売り主と買い主の氏名と住所、捺印があれば形式は問いません。同じ情報が記載されていれば、売買契約書でも代用できます。 

印鑑登録証明書 

車両の名義変更手続きで使用します。発行から3ヶ月以内ものが必要です。 

委任状 

印鑑登録証明書の実印を押印。車両の名義変更手続きを、買い主側で行う場合に必要です。 

②軽自動車の場合

軽自動車を売却した場合に売り主が準備する書類は以下の通りです。 

車検証 

有効期限内であることと、所有者の氏名・住所が印鑑登録証明書のものと一致していることを確認しましょう。氏名や住所が車検証と異なる場合は、別途住民票や戸籍謄本が必要です。 

自賠責保険証書 

有効期限内であることを確認しましょう。自賠責保険に加入していないと、公道の走行はできません。 

リサイクル券 

通常は、自動車購入時にリサイクル料を支払って取得します。万が一紛失している場合は、再度の購入が必要です。 

住民票 

車両の名義変更手続きで使用します。発行から3ヶ月以内ものが必要です。 

申請依頼書 

軽自動車の名義変更では、委任状ではなく申請依頼書を使用します。軽自動車協会の窓口やホームページで入手可能です。 

車の個人売買で必要な書類の発行費用はいくら?

新たに入手しなければならない必要書類の費用について紹介します。なお、下記費用は発行する自治体によって異なるため、目安として認識してください。 

車庫証明:2,700円(保管場所標章交付手数料も含む) 

申請する警察署で、印紙を購入して支払います。賃貸物件などで、「保管場所使用承諾証明書」に記入してもらう際に別途手数料が必要な場合もあります。 

印鑑証明書または住民票:300円 

自治体で発行する際に現金で支払います。 

移転登録手数料(車両の名義変更):500円 

書類発行の費用ではありませんが、車両の名義変更の手数料です。軽自動車の場合は、必要ありません。また、ナンバープレートが変更になる場合は、別途1、500円前後の費用がかかります。 

車の個人売買で起こりうるトラブル・リスクとは?

車の個人売買で発生する恐れのあるトラブルやリスクについて、詳しくご紹介します。 

①代金が支払われない可能性

売買契約を結んでも、代金が支払われないこともあります。特に遠方との取引の場合は、訪問での督促も困難です。車検や名義変更など各種手続きは、代金の支払い後に行うことをおすすめします。 

また、期日までに支払われない場合には契約を解除することなど、支払い条件については必ず売買契約書に盛り込んでおきましょう。 

②名義変更が行われない可能性

車両引き渡し後に、名義変更が行われない可能性には注意が必要です。自動車税の支払い義務は毎年4月1日時点の所有者にあるため、名義変更が正しくされていないと車が手元にないのに納税義務が発生してしまいます。 

また、所有者に最終責任がある駐車違反や、買い主が起こした事故の捜査に巻き込まれる可能性もあるため、名義変更が行われないことは法的面でも大きなリスクです。 

③引き渡し後すぐに故障してしまう可能性

個人売買での売り主は、自動車の専門家ではないケースがほとんどです。意図的に不具合を隠している場合だけではなく、悪意なく故障に気がついていないこともあります。また、十分に点検や整備が行われていないと、故障の予見も十分にできません。 

たとえば、定期的なオイル交換がされていないのでエンジン内部に不具合を抱えていた、ゴムパーツ類が破れていて引き渡し後に乗り出したらすぐに壊れてしまったなどといったケースが考えられます。 

④盗難車である可能性

車両の引き渡しが終わって、いざ名義変更をしようとしたら盗難車だったことが発覚するケースもあります。売り主が本来の所有者になりすましてしまうと、購入前に盗難車であることを見破るのは困難です。 

⑤事故車・修復歴車である可能性

事故や修復歴の有無は、素人では簡単に判別できません。事故や修復歴は虚偽の申告をされるケースだけではなく、さらに以前の所有者がいた場合、売り主本人が知らないこともあります。事故車・修復歴車は、個人売買では大きなリスクです。 

見た目に分からないほどきれいに修理されていても、事故歴があると内部に損傷を抱えていて、購入後の故障につながる恐れもあります。 

⑥売り主・買い主と連絡が取れなくなってしまう可能性

個人売買のトラブルで最も注意したいのが、売り主、買い主と連絡が取れなくなってしまうことです。インターネットを通じた取引などで、相手が遠方に住んでいる場合は簡単に訪問できないこともあります。 

代金の支払いや車の引き渡し前であれば問題ありませんが、具体的に契約が進行している途中だと大きなトラブルに発展しかねません。 

車の個人売買のトラブルを回避するための注意点

個人売買でできるだけトラブルを避けるためには、慎重な取引が必要です。無用なリスクを回避するための注意点をいくつかご紹介します。 

①必ず契約書を用意し締結する

個人売買であっても、売買契約書を必ず締結しましょう。売買する車両の詳細、支払い期日や納車日、各種手続きについてなどを明確にしておくことが大切です。特に代金の支払いと車の受け渡しは大きなトラブルにもなるため、条件面も含めて双方納得のいく内容で契約を交わしておきましょう。 

なお、売買契約書のひな形は、インターネット上でもダウンロードできます。また、必要事項と署名さえあれば、難しい内容でなくとも簡単なメモ書きでも契約書として有効です。 

②車両情報・状態を正確に伝える・細かく確認する 

個人売買では、車両の情報と状態を可能な限り正確につたえるようにしましょう。ボディの小さな傷やシートのほつれ、エンジンの異音など多少過剰とも思えるほど詳細に伝えておくことでトラブルを未然に防げます。 

また、買い主は少しでも疑問に思った点を、納得のいくまで売り主に確認することも大切です。 

③相手側の連絡先を把握する

車を個人売買するに当たっては、相手側の連絡先を正確に把握しておきましょう。特にインターネット上での取引の場合、メールアドレスしか分からないといったことになりがちなので注意しましょう。 

相手の氏名、電話番号に加えて住所も確認しておくことが大切です。万が一重大なトラブルに発展した場合にも、スムーズにたいおうできます。 

④自動車税や手続き費用を誰が支払うか決める

自動車の売買では、車本体の費用以外にも各種手続きの手数料や税金も必要です。売り主と買い主のどちらがどの費用を負担するのかを事前に取り決めておきましょう。また、費用だけではなく、手続自体を誰がやるかを決めておくことも大切です。 

また、取り決めた内容は売買契約書に盛り込んでおくと、後でトラブルになりにくくなります。 

⑤解決できないトラブルは第三者機関へ相談する

売買契約書の締結など十分に注意して取引をしても、個人売買ではトラブルを避けられないこともあります。当人同士での解決が難しい場合は、第三者機関に相談しましょう。 

解決できないトラブルが発生した際は、まず売買取引に利用したサービスの問い合わせ窓口に連絡をしてください。それでも解決が難しい場合は、JPUC(日本自動車購入協会)の「車売却消費者相談室」や自動車公正取引協議会の「消費者相談室」といった専門機関、弁護士への相談を検討しましょう。 

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また、代金の受け渡しや納車はカババが行うので、「代金を支払ったのに納車されない」「代金が支払われない」といった心配が一切ありません。カババを利用すれば、売り主も買い主も手軽にリスクなく車を個人売買できます。 

まとめ 

中間マージンが不要で、売り主、買い主ともに価格面で有利な車の個人売買。しかし、車の取引に慣れてない個人間での売買は、手続きが面倒で、思わぬトラブルに発展する恐れもあります。代金や車両の受け渡し、納車後の故障といった致命的なトラブルは、当人同士での解決が難しい場合もあるので十分に注意しましょう。 

安心して車の個人売買をしたい方には、「カババ」がおすすめです。個人売買をベースとしつつ、個人では対応が難しいポイントを全てカババがサポートしてくれます。 

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