
自動車重量税とは?税額の計算方法や納税タイミングについて徹底解説
自動車重量税とは、自動車の重さによって課税される税金です。車を持っている限り支払い続ける必要のあるランニングコストの一つですが、なかには「自動車重量税なんて払ったことがない」「いつ払うのかわからない」という方もいるかもしれません。
本記事では、自動車重量税について解説します。自動車重量税の納税タイミングや金額、エコカー減税についてわかりやすく紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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自動車重量税とは?

自動車重量税とは、自動車の重量や区分、経過年数に応じて課税される税金です。普通自動車の自動車重量税は、車両重量0.5トンごとに税額が変わります。一方、軽自動車の自動車重量税は、一律で決められています。
自動車重量税は、新車購入時と車検のタイミングで納税します。しかし、販売店やディーラーなどに新車登録や車検を任せる場合は、費用に自動車重量税が含まれているため、わざわざ納付手続きをする必要はありません。
また、環境性能に優れた車は「エコカー減税」が適用されることから、そもそも支払う必要がない場合もあります。
自動車重量税の納税タイミング
自動車重量税は、毎年支払い義務が発生する税金です。しかし、実際には毎年支払いをする必要はなく、新車購入時(新規登録時)や車検のタイミングでまとめて支払います。

上記のように、新車を購入した場合は【車購入時 → 3年後の車検時 → 2年後の車検時(以降2年ごと)】という流れで納税します。中古車の場合は、購入時に車検が残っていれば、次回の車検まで自動車重量税を支払う必要はありません。
自動車重量の税額計算方法

自動車重量税は、車両重量0.5トンごとに税額が変わります。例えば、普通自動車の場合は0.5トンごとに年間4,100円を納付するよう定められています。軽自動車は重量にかかわらず、一律で年間3,300円です。
また、新車の新規登録から13年以上が経過すると税額が上がる点も押さえておきましょう。
1年間にかかる自動車重量税の税額
普通自動車 | 軽自動車 | |
新車登録~12年 | 4,100円/0.5トン | 定額 3,300円 |
13~17年目 | 5,700円/0.5トン | 定額 4,100円 |
18年目以降 | 6,300円/0.5トン | 定額 4,400円 |
上記をもとに、重量1.2トン(新車登録から5年経過)の普通自動車の場合を計算してみましょう。
4,100円 × 3 = 12,300円(1年間の自動車重量税) 12,300円 × 2年 = 24,600円
※車検ごとに払う場合は2年分をまとめて支払うため
上記の場合は、車検ごとに24,600円を支払うという計算になります。
自動車重量税の税額一覧
自動車重量税の税額を一覧にしました。自動車重量税は、エコカー減税が適用され、燃費性能によって税額が変わるのが特徴です。
新車新規登録時の自動車重量税の税額
用途区分 | 車両重量 | 3年自家用 | ||||
普通乗用車 | エコカー外 | エコカー | エコカー | |||
減税なし | 50%減 | 25%減 | 本則税率 | |||
0.5トン以下 | 12,300円 | 免税 | 3,700円 | 5,600円 | 7,500円 | |
~1.0トン | 24,600円 | 7,500円 | 11,200円 | 15,000円 | ||
~1.5トン | 36,900円 | 11,200円 | 16,800円 | 22,500円 | ||
~2.0トン | 49,200円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | ||
~2.5トン | 61,500円 | 18,700円 | 28,100円 | 37,500円 | ||
~3.0トン | 73,800円 | 22,500円 | 33,700円 | 45,000円 | ||
用途区分 | 車両重量 | |||||
軽自動車 | 一律 | 9,900円 | 免税 | 3,700円 | 5,600円 | 7,500円 |
参照:2023年5月1日からの自動車重量税の税額表|国土交通省
継続検査(車検)時の自動車重量税の税額
用途区分 | 車両重量 | 2年自家用 | ||
普通乗用車 | エコカー外 | エコカー | エコカー(本則税率) | |
0.5トン以下 | 8,200円 | 免税 | 5,000円 | |
~1.0トン | 16,400円 | 10,000円 | ||
~1.5トン | 24,600円 | 15,000円 | ||
~2.0トン | 32,800円 | 20,000円 | ||
~2.5トン | 41,000円 | 25,000円 | ||
~3.0トン | 49,200円 | 30,000円 | ||
用途区分 | 車両重量 | |||
軽自動車 | 一律 | 6,600円 | 免税 | 5,000円 |
エコカー減税制度により重量税が減額される
燃費性能や排ガス性能に優れた車は、自動車重量税が減額される「エコカー減税」が適用されます。エコカー減税とは、適用期間中に新車登録をおこなった対象車に限り、自動車重量税の「100%減税(免税)」「75%減税(軽自動車のみ)」「50%減税」「25%減税」が受けられる特例措置です。
乗用車のエコカー減税の対象基準は、以下のとおりです。

※1 新車新規登録時に免税を受けた電気自動車等については、初回継続検査時等も免税。
(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用。)
※2 乗用車のうち、ガソリン車・LPG車・クリーンディーゼル車の減免対象は、令和2年度燃費基準達成車両に限る。
※3 新車新規登録時に免税を受けた令和12年度燃費基準120%達成車両については、初回継続検査時等も免税。
(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用。)
※4 初回継続検査時等も免税。(車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用。)
※5 継続検査、中古車の新規登録等を行う場合、平成17年排出ガス規制75%低減車両についても、
令和2年度燃費基準達成車両(WLTC燃費値を持たないものに限る。)又は
平成22年度燃費基準150%達成車両(WLTC燃費値及びJC08燃費値を持たないものに限る。)は本則税率を適用。
※6 継続検査、中古車の新規登録等を行う場合、平成21年排出ガス規制適合車両についても、令和2年度燃費基準達成車両(WLTC燃費値を持たないものに限る。)は本則税率を適用。
出典:エコカー減税 (自動車重量税) の概要|国土交通省
継続検査、中古車の自動車重量税額は下記サイトから調べられます。
次回自動車重量税額照会サービス(登録車)(国土交通省)
次回自動車重量税額照会サービス(軽自動車)(軽自動車検査協会)
新規登録から13年以上経過した車の重量税に注意
自動車重量税は、新規登録から13年以上が経過すると重課されます。重課は、環境性能に優れた車への乗り換えを促すための措置です。
金額の変化は、以下のとおりです。
用途区分 | 車両重量 | 2年自家用 | ||
普通乗用車 | 通常 | 13年経過 | 18年経過 | |
0.5トン以下 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 | |
~1.0トン | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 | |
~1.5トン | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 | |
~2.0トン | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 | |
~2.5トン | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 | |
~3.0トン | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 | |
用途区分 | 車両重量 | |||
軽自動車 | 一律 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
自動車を廃車にした場合には還付を受けることが可能

自動車重量税は2〜3年分をまとめて納付する税金です。そのため、車検期間が残った状態で廃車にすると、税金を余計に納めることになってしまいます。そこで活用したいのが「還付制度」です。
ここでは、還付制度の内容と手続きの方法について詳しく解説します。
還付制度の内容
自動車重量税の還付を受けるためには、下記の条件を満たしている必要があります。
- 自動車リサイクル法に基づき、適切に解体されたこと
- 「永久抹消登録申請書」または「解体届出書」の提出と同時に還付申請をおこなうこと
- 車検期間が1ヵ月以上残っていること
還付金の計算方法は、以下のとおりです。
納付した重量税 × 車検の残り期間 ÷ 車検の有効期間
たとえば、新規登録で36,900円を支払い、次の車検まで1年間を残しているとすると、下記の計算式になります。
36,900円 × 12ヵ月 ÷ 36ヵ月 = 12,300円
この場合の還付金は、12,300円ということになります。
還付制度の手続きについて
還付制度の手続きは、運輸支局や軽自動車検査協会でおこないます。手続きの流れは、以下のとおりです。
- 廃車にする車を解体する
- 解体したことが運輸局に報告されてから、自動車重量税還付申請書と永久抹消申請書または解体届出を用意して同時に申請する
- 還付金を受け取る(申請から約2ヵ月半後)
自動車重量税還付申請書には実印が必要なため、印鑑証明を用意します。また、マイナンバーカードの提示が求められる点も留意しましょう。マイナンバーカードがない場合は、通知カードまたは住民票と、本人確認書類(運転免許証や保険証)を提示する必要があります。
自動車重量税は還付申請をおこなわないと、還付金が受け取れません。また、先に廃車手続きをおこなってしまったら、後から還付申請をおこなうことはできない点に注意してください。必ず廃車手続きと同じタイミングで還付申請をおこないましょう。
まとめ

自動車重量税は自分で納付するケースが少ないため、あまり意識されることのない税金です。しかし、自動車重量税自体は毎年発生しています。また、金額も決して安価ではありません。減税や重課、還付制度の仕組みを知っておかないと、思いがけず損をしてしまうこともあります。
自動車を購入する場合や維持費を考えるときは、自動車重量税についてもよく考えてみましょう。自動車重量税の負担を軽くしたいときは、エコカーや軽自動車を検討するのも一つの手段です。
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引用・参考
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde092.html
https://www.ms-ins.com/labo/higoro/article/103.html
https://www.sbisonpo.co.jp/car/column/column96.html
https://www.zurich.co.jp/car/useful/column/fp-mizuno/04/
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001597289.pdf
https://www.jama.or.jp/operation/tax/eco_car/docs/flowchart01.pdf
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001599518.pdf
https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/motor-vehicle-tax.html