カババベーシック保証
カババベーシック保証プラン 特別規約
車両の購入者(以下、「甲」という。)及び株式会社アラカン(以下、「乙」という。)並びに乙から業務を受託するニッポンメンテナンスシステム株式会社(以下、「丙」という。)は、乙が甲に提供する中古車保証制度(以下、「本保証」という。)について、次の事項について確認します。

第 1 章本保証の内容

第 1 条(保証要件)
1. 本保証は、カババの円滑な取引実現のため、乙が本規約に基づいて甲のために提供するものです。
2. 本保証の適用対象である車両は、乙または丙が指定した車両とします。
3. 甲は、本保証の適用対象である車両に不具合が発生した場合において、かかる不具合が、契約内容に応じて、保証書に記載の保証対象項目にある部品を主な原因として生じたときには、修理の受付が第 3 条に定める保証期間内になされた場合に限り、乙及び丙に当該不具合の修理を求めることができます。(保証期間内に発生したものの、保証期間終了後に報告があった場合の修理費用は本保証の対象外とします)ただし、本規約に規定する本保証の適用除外事由がある場合はその限りではありません。

第 2 条(保証上限)
1. 保証期間内における累積での保証適用上限金額は、30 万円(消費税を含みます)とします。
2. 本保証に基づく修理費の累積が保証適用上限金額を超過した場合には、当該超過部分の修理費は甲の負担とします。
3. 本保証は、車両の修理費のみを対象とするものであり、不具合により甲が被った損害の補償・填補をするものではありません。(例.電話代、レッカー費用、車両保管費用、レンタカー費用、各キャンセル費用、積荷、宿泊費、交通費、休業補償、営業損失等は補償しません)。今後起こり得る可能性がある故障、不具合に対する予防整備、部品費用に対しても補償・填補をするものではありません。甲は、乙及び丙に対し、それらの損害に関して支払いを請求できません。

第 3 条(保証期間)
1. 保証期間は、甲への納車日を起算点とし、30 日(納車日を含む)の経過をもって終了します。
2. 甲が使用者名義を法人名義で登録した場合における保証期間は、前項に規定する保証期間内であっても、納車時からの走行距離が 15,000 ㎞に達した日に、終了します。

第 4 条(譲渡の禁止)
1. 甲は、本保証により車両の修理を受ける権利(以下、「修理請求権」といいます。)を第三者に移転することはできないものとします。
2. 甲が、本保証の適用対象である車両を譲渡した場合も、修理請求権は移転しないものとします。

第 5 条(保証書記載事項の変更の届出)
甲が、その住所や連絡先その他の保証書に記載された事項を変更した場合には、遅滞なく、その旨を丙に届け出ることとします。

第 6 条(本保証適用除外事由)
1. 甲の求める修理が、本保証の適用対象である車両のメーカーの保証等、他の保証の対象となる場合には、本保証の適用はないものとします。
2. 車両の購入者及び使用者が出品者の 6 親等以内の親族である場合には、本保証の適用はないものとします。
3. 甲への納車日時点で走行距離が以下の各号の基準以上の場合には、本保証の適用は無いものとします。
(1)国産車:150,000 ㎞
(2)輸入車:100,000 ㎞
4. 次の各号のいずれかに該当する現象または不具合については、本保証の適用はないものとします。
(1)外観上の現象(例.内外装において浮き、剥げ、めくれ、外れ、曲がり、ひび割れ等)
(2)機能上、または走行上影響しない感覚的現象(例.音、振動、オイルのにじみ、操作フィーリング、臭い等)
(3)使用摩耗あるいは経年変化により発生する現象(例.内外装においてゴム、樹脂部品、塗装面、メッキ面の自然退色・劣化・サビ・腐食等、レンズ類の黄ばみ・曇り等)
(4)運転の仕方に起因する現象または故障か否かの判断基準に乏しい現象(例.燃費不良、パワー不足、動きが硬いまたは渋い、タイヤの片減り、車体不安定等)
(5)工場入庫時に不具合の確認が取れない現象(現象の発生が稀であり、故障箇所の断定ができない場合)
(6)通常の注意で発見処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合
(7)法令に違反する方法による車両使用時の不具合
(8)外国で使用された車両に生じた不具合
(9)改造部品が取り付けられていた場合における当該改造部品の不具合
(10)甲が車両を引き渡された時点において、既に発生していた不具合
(11)甲が日常点検整備(高速走行時前点検を含みます。)を実施しなかったことにより発生した不具合
(12)別紙「保証対象部品一覧表」に記載のない部品を主原因とする不具合
(13)車両のメーカーが当該車両に取り付けた部品以外の部品を主原因とする不具合
(14)コンプリートカー、ディーラー特別装備車両等の変更部品を主原因とする不具合
(15)改造部品、及びその改造部品が関わる機構一切に起因する不具合
5. 次の各号にいずれかに起因する不具合については、本保証の適用はないものとします。
(1)メーカーが指定する定期交換部品の指定通り交換の未実施
(2)車両のメーカーの指定した部品・油脂類等以外の部品・油脂類等の使用(取り付けも含みます。)
(3)点検整備、修理作業、点検作業または整備作業中の不備または誤り
(4)車高変更、エンジンチューンナップ等の改造
(5)乗車定員、積載量、法定速度、その他法令で定められた事項を守らなかったこと
(6)災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発、その他その及ぼす損害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生じる被害)による不具合
(7)煤煙、薬品、鳥糞、降灰、飛び石、酸性雨、塩害等の外的要因
(8)衝突や接触、落下物による損傷または事故
(9)自動車競技のために車両を使用したこと
(10)悪路(林道、未舗装の道路、砂浜等)にて車両を常用したこと
(11)いたずら、盗難、冠水等
(12)使用者の故意、または過失によるもの
(13)不適切な保管、使用者の不注意による損傷等
(14)取扱説明書等に示す取扱い方法と異なる使用および仕様の限度を超える使用(積載量、乗車定員、エンジン回転、走行速度等)
(15)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による不具合(群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大と認められる状態。)

第2章修理の実施

第7条(保証実施手順)
1. 甲は、以下の各号の条件においてのみ、本保証の適用により車両の不具合の修理を求めることができます。
(1)保証期間内に甲本人が丙に連絡をし、点検・整備や修理について事前の承認を得ること
(2)丙の指定する整備・修理工場に車両を引き渡し、かつ、同工場で実際に整備・修理を行うこと
(3)丙は修理費を前号に規定する整備・修理工場へ直接支払うこと
2. 甲が前項の規定に違反して、点検・整備や修理の発注や部品の手配、整備工場への指示等を行った場合には、本保証の適用はありません。乙及び丙は、甲が点検・整備や修理に要した一切の費用及び甲に生じた一切の損失(車両を使用できないことによる不利益も含みます。)を負担しないものとします。

第8条(身分証の呈示)
1. 丙は、甲から本保証の適用により車両の修理を請求されたときは、必要に応じて、甲に対し、甲の身分証明書及び車両の車検証並びに点検整備記録簿の呈示を求めることができるものとします。
2. 甲が前項の規定による呈示を拒んだときは、丙は、車両の整備・修理を拒むことができるものとします。

第9条(交換対象部品等)
1. 本保証の適用により車両を修理する場合において、油脂類、部品等の交換が必要になったとき、甲は部品・油脂類等のグレード、種類、製造会社等を指定することはできないものとします。また、甲が交換に必要な部品を自ら提供した場合であっても、乙及び丙は、当該部品の代金を甲に支払うことを要しません。
2. 乙及び丙は、本保証の適用により車両を修理する場合において、部品交換を行うときには、二次使用を目的として流通されるリサイクル(中古)部品の使用ができるものとします。

第10条(改造車両)
1. 甲は、以下に定める改造車両については、修理を請求できません。
(1)エンジンの出力アップを目的にした改造(ブーストアップ、ターボチャージャーの後付等)が施された車両
(2)ハイドロリクスサスペンション・ハイルーフ・ボディーリフトアップ・シフト変更・エンジンボアアップ等の加工、または加工歴が確認された車両
(3)違法な改造が施された車両

第11条(保証適用の判断基準・範囲)
1. 保証適用の判定には、当該不具合を発生させている主原因の部品が、契約内容に応じた別紙「保証対象部品一覧表」記載の部品か否かを基に判断するものとします。
2. 不具合が発生した部品が複数であり、かつ、当該不具合が一連のものと判断される場合、主原因の部品が別紙「保証対象部品一覧表」に記載されている部品でないときには、本保証の適用はないものとします。
3. 乙及び丙は納車時に生じていた不具合に起因する故障については、本保証に基づき保証修理を行う責任を負わないものとします。ただし納車時に不具合症状が発生しておらず、その原因のみがある場合には保証の対象とします。
納車時からの走行距離が100㎞に満たない対象車両に生じたエンジン本体の交換またはオーバーホール及びトランスミッションの交換またはオーバーホールについて、本保証に基づき保証修理を行う責任を負わないものとします。
4. 保証の適用範囲は、不具合が発生している主原因部品の部品費用及び交換に要する交換工賃、一部油脂類のみとします。
5. 品質機能上影響のない現象(音、振動、操作フィーリング、オイル滲み及びオイル消費など)の改善に関わる一切の修理または不具合の再現性が認められない場合及び予防設備費用は本保証の適用がないものとします。
6. 保証期間内に甲から丙への連絡がなかった場合、当該不具合は保証期間経過後に発生したものとみなし、本保証の対象外となります。

第3章雑則

第12条(個人情報)
1. 甲は、乙及び丙が、氏名、性別、生年月日、年齢、職業、メールアドレス、住所、電話番号、その他の車両に関する情報、その他本保証書の表面に記載され、または本保証契約の交渉もしくは履行の過程において知り得た甲に関する個人情報(以下「個人情報」といいます。)を次の各号の目的に利用することに同意します。
(1)本保証にかかる各種案内(保証期間の満了・更新)の提供
(2)本保証の内容、契約者情報の記録、管理、保存
(3)本保証の適用の有無及び適用範囲の調査
(4)車両の点検・整備修理に関する業務及びこれらに付随する業務(車両状態の確認連絡の遂行)
(5)車両の点検・整備修理に関する各種案内の提供
(6)甲との契約または法令に基づく権利の行使や義務の履行
(7)サービス向上を目的としたアンケート調査の実施
(8)サービス向上を目的としたデータの集計とその結果の分析
2. 甲は、次の各号に定める場合において、乙及び丙が甲の個人情報を第三者に提供することに同意します。
(1)甲本人の同意がある場合(ウェブでの同意も含みます。)
(2)統計的なデータ等、甲本人を識別できない状態に加工して利用する場合
(3)法令に基づき開示、提供を求められた場合
(4)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、甲の同意を得ることが困難である場合
(5)国または地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、甲の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(6)本保証の適用の有無及び適用範囲の調査のために必要な場合

第13条(管轄)
本保証に関し、丙を当事者とする紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、甲乙間のみを当事者とする紛争の場合には、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。